ポータビリティ制度
- 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会、iDeCo(個人型確定拠出年金)へ資産を移し加入期間等を通算することによって、将来の年金受給に結びつけることができます。このしくみを年金のポータビリティ制度といいます。
- ポータビリティ制度を活用して資産を移すには、本人から申し出ていただく必要があります。
他の年金制度への移換を希望するときは、資格喪失日後1年以内に手続を
- ポータビリティ制度を利用し、他の年金制度への移換(企業年金連合会以外への移換)を希望する場合は、加入者資格喪失日(退職日の翌日)から起算して1年後が申出期限となっています。1年を経過して申出することはできません。
- 移換先から「移換申出書」を入手し、必要事項を記入してください。
- 申出期限は1年以内となっていますが、手続きの関係上、資格喪失日後11か月までを目途に当基金へ郵送ください。
- 税務上、移換にあたっての課税はありませんが、将来受ける給付(年金・一時金)は課税の対象となります。
以前加入していた年金制度から脱退一時金を当基金へ移すことができます。
- 当基金へ新たに加入した方はポータビリティ制度により、以前勤務していた企業が加入していた年金制度やiDeCo(個人型確定拠出年金)から脱退一時金や個人別管理資産を当基金へ移すこと(受換)が可能です。
ご不明な点は当基金までお問い合わせください。
ポータビリティ制度のイメージ
*1 年金受取条件 退職時60歳以上の場合:加入期間10年以上
退職時60歳未満の場合:加入期間20年以上
*2 移換元および移換先の規約において、脱退一時金相当額の移受換が可能な場合のみ。
*3 厚生年金基金の場合は、資格喪失日後1年以内または厚生年金基金資格取得日から3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。
*4 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。
他の年金制度の概要
制度 | 概要 |
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企業型確定拠出年金 | 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。 |
確定給付企業年金 または厚生年金基金 |
転職先の会社で確定給付企業年金または厚生年金基金があり、受け入れが可能な場合に限り、脱退一時金相当額を移すことができます。 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。 詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。 |
企業年金連合会 (通算企業年金) |
転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。 詳細につきましては、企業年金連合会ホームページ(通算企業年金のおすすめ)をご参照ください。 |
個人型確定拠出年金 (iDeCo) |
転職先の企業年金制度にかかわらず、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移すことができます。(iDeCo口座をお持ちの方の場合) ただし、転職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合に限ります。 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。 詳細につきましては、iDeCo公式サイトをご参照ください。 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、さまざまな金融機関が取り扱っています。比較検討して申し込みましょう。(参考サイト:iDeCoナビ) |