個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについて
マイナンバーの取扱いについて
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)制度が開始され、企業年金での年金・一時金のお支払いに際し、税務署等に提出する法定調書等にマイナンバーの記載が必要になりました。
当基金でも、年金・一時金のお手続きの際に、マイナンバーの記載をお願いすることになりますが、当基金の年金受給中の皆様につきましては、公的機関である企業年金連合会(注)を通じてマイナンバーの提供を受けることになりましたので、ご了承いただきますようお願いいたします。
従いまして、原則として年金受給者本人からのマイナンバーのご提出は必要ありませんが、何らかの事情により当基金でマイナンバーが取得できない場合は、別途ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。
なお、取得したマイナンバーは、法令等を遵守し、適正に取り扱うとともに法定調書の作成に限り使用いたします。
(注)「企業年金連合会」は厚生年金保険法及び確定給付企業年金法に基づき設立され、主に企業年金制度を短期間で脱退された方の年金を一元化して給付する年金通算事業を行っています。企業年金基金が年金受給者のマイナンバー取得業務を「企業年金連合会」に委託することは法令により認められています。