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確定申告のご案内について

受給者の方々へ

アイシン福井企業年金基金からの年金は、国の年金と同様に税制上「雑所得」に分類され、所得税の課税対象となり、予め年金額から所得税を源泉徴収しお支払いしています。

そのため、国と基金の2カ所以上から年金を受けている方や、年金以外の所得(給与や個人年金など)がある方は、毎年、税務署で確定申告を行い、源泉徴収された税額と本来納めるべき税額との差額を精算することになります。この源泉徴収額が年税額を上回っていれば、差額分が還付されることになります。


※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の雑所得が20万円以下の方は、所得税の申告は必要ありませんが、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合もありますので、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。


■確定申告の時期:毎年2月16日~3月15日(休日の場合、翌日に読み替え)
■源泉徴収票:毎年1月中旬に郵送

この案内の詳細はこちらでご確認ください。
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