加入者と給付について
加入者
加入者となる人
基金に加入できる人は、各会社の就業規則第4条に定める従業員のうち準社員を除く正社員です。基金では正社員に登用された日から次のいずれかに該当したときまでの間、加入者となります。
- 退職したとき
- 社員でなくなったとき(役員就任など)
- 勤務する会社が基金の実施事業所でなくなったとき
- 在職中に亡くなられたとき
給付関係
給付の種類
・老齢給付金(年金または一時金での選択可能)
加入期間20年以上ある人が60歳になったとき
・脱退一時金
- 加入期間1ヵ月以上20年未満の人が退職したとき
- 加入期間20年以上ある人が60歳未満で退職し、一時金支給を選んだとき
・遺族給付金(一時金)
- 加入期間1ヵ月以上の人が在職中に亡くなられたとき
- 既に基金から年金を受けている人が年金保証期間内に亡くなられたとき
- 退職時(60歳未満)に年金を選択した人が、60歳になるまでに亡くなられたとき
・遺児育英金(年金)
加入期間1ヵ月以上の人が在職中に亡くなり、その加入者に18歳以下のお子さんがいるとき
年齢や基金の加入期間(正社員としての勤続期間)によって、退職後に基金から受取る年金や一時金は次のようになります。
年金の特徴
- 終身年金
年金支給開始時に年率約2.0%の利息を付けた年金額が亡くなられるまで受取れます。 - 支給の保証期間
20年(旧厚生年金基金制度の保証期間は退職年月により異なります) - 年金支給月
支給は年6回、偶数月の各1日(1日が銀行休業日の場合は翌営業日)に年金額を月単位にして2ヵ月分を後払いします。
★受取方法や年金額など詳しくは直接、基金事務局までお尋ねください。