年金・一時金の手続き
年金・一時金の請求
定年・中途退職される方
会社での退職手続きの際に、併せて企業年金の年金・一時金の予定金額・手続方法をご案内します。
該当する受取方法に関する書類をお渡しいたしますので、退職日を目処にご提出ください。
受給待期者の方
60歳到達日の2ヵ月前に年金請求の書類をご自宅へ郵送いたします。必要書類をご案内する期日までにご提出ください。(ただし、ご転居等で所在が不明の場合はご案内できません)
※待期者とは、基金の年金を受取る受給資格のある方で、現在60歳未満の人をいいます。
請求の手続き
年金 | 一時金 | |
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必要書類 | ①年金裁定請求書 ②受取りに関する選択書 ③住民票または戸籍抄本 ④マイナンバー(個人番号)および本人確認書類 |
①一時金裁定請求書 ②受取りに関する選択書 ③退職所得の受給に関する申告書 ④源泉徴収票(会社一時金分) ⑤マイナンバー(個人番号)および本人確認書類 |
※遺族一時金の場合は、必要書類が異なりますので基金事務局までお問い合わせください。
マイナンバー(個人番号)および本人確認書類について
マイナンバー制度の開始により、年金または一時金のご請求の際には、マイナンバーおよび本人確認書類の提出が必要になります。
ただし、既に当基金からの年金を受取られている受給者様においては、郵送等のご負担を軽減するため、企業年金連合会を通じて地方公共団体情報システム機構より取得させていただきます。これによりご本人様のお手続きは不要となります。
■留意事項
当基金でのマイナンバーの利用は、年金または一時金の支給に関する事務(源泉徴収票等の作成)においてのみ使用するものです。
※企業年金連合会とは
厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、その後、法律改正により企業年金連合会となり、主に企業年金制度を短期間で脱退した方に対する年金給付や年金通算事業を行っています。
基金が収集業務を企業年金連合会に委託することは、法令等によって認められています。
※地方公共団体情報システム機構とは
住民基本台帳法、マイナンバー法の規定による事務等を地方公共団体に代わって行っています。
企業年金連合会は法令等に基づき、地方公共団体情報システム機構に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
その他
基金の年金の受給資格を得ず退職された方は、基金からの年金を受けることができません。年金を希望される場合は、一時金相当額を他の企業年金制度に移換(持ち運び)するポータビリティ制度を選択することで将来年金が受取れます。ご希望の方は基金事務局へ申し出てください。
受給までの流れ
60歳到達月の翌月 | 年金支給開始月 |
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支給日の前月下旬 (初回のみ発行) |
基金から年金受給のご案内(支払期月、年金月額が記載)が届きます。 ※年金受給についての連絡事項をご覧いただき案内書類は大切に保管ください。 |
支給日の前月末 (年度単位で発行) |
業務委託機関の三井住友信託銀行から年金ご送金のお知らせ(当該年度の支払日、年金支払額、所得税額が記載)が届きます。 |
支給開始月の翌月後の偶数月 | 年金給付の支給が始まり、指定された口座に三井住友信託銀行から振込みがあります。支給は年6回で、支給額は1回に年金月額の2ヵ月分です。 ※年金の支給まで2~3ヵ月を要するため初回は必ずしも2ヵ月分とは限りません。 |
翌年の1月中旬 (年度単位で発行) |
三井住友信託銀行から源泉徴収票が届きます。 ※確定申告にご利用ください。 |
退職月の翌月中旬頃 | 業務委託機関の三井住友信託銀行から一時金給付のお知らせ(支払日、支払額が記載)と退職所得の源泉徴収票が届きます。 |
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退職月の翌月20日頃 | 指定された口座に三井住友信託銀行から振込みがあります。 |
※提出書類に不備等がある場合、お支払いが遅れることもありますのでご了承ください。