福祉事業について
基金では、加入者が万一死亡した場合、その方の子女に対して遺児育英に関する福祉事業を行っています。
遺児育英金の請求
- 受給資格者は、加入者の死亡当時、胎児・乳幼児および18歳以下の就学中である子女が対象です。
- 請求者は、原則、受給資格者の親権者または後見人が行ってください。
請求の手続き
遺児育英金(年金) | |
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対象者 | 胎児・乳幼児および18歳以下の就学者
※胎児は出生月から支給を開始します。 ※18歳に到達後、最初の年度末(3月末日)までの在学期間が支給対象期間になります。 |
支給額 | 対象1人につき、月額20,000円 |
支払月 | 7月(4~6月分)・10月(7~9月分)・1月(10~12月分)・4月(1~3月分) |
必要書類 | ①遺児育英金支給申請書 ②戸籍抄本 ③在学証明書(義務教育終了者のみ必要) |
★お手続きに関する件は直接、基金事務局までお尋ねください。