加入者と掛金
加入者の範囲
65歳未満の厚生年金保険の被保険者
ただし、以下の者は加入者から除きます。
・新規加入時に62歳に達している者(加入者期間が3年に満たないため)
・外国人技能実習生
・その他加算非適用加入員としている者
掛金
個人ごとの標準報酬月額に下記料率を適用します。
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
---|---|---|---|
標準掛金 | 老齢給付金・脱退一時金・遺族給付金を 支給するための掛金 |
0.88% | 全額を事業主が負担します (全額損金算入となり税制優遇) |
特別掛金 | 過去の積立不足の償却に充てる掛金 (移行時に償却済み) |
0.00% | |
事務費掛金 | 基金を運営するための費用に充てる掛金 | 0.20% | |
合計 | 1.08% |
※給与更新
毎年9月1日現在における標準報酬月額を基準給与として、その年の10月から翌年の9月まで適用します。
給与変更届(全加入者の基準給与データ)をご提出ください。なお、9月1日現在の標準報酬月額(算定結果が掲載された国の決定通知書および7月・8月の月変対象者の決定通知書)を併せて送付ください。
ご不明な点は基金事務局までご照会下さい。