給付金の種類
定年退職した場合または転職などのため途中で退職する人は、基金から脱退することになります。
その場合、基金に加入していた期間によって、次のように年金等を受け取ることができます。
標準年金 | 調整年金 | ||
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加入期間 | 3年未満 | 基金からの支給はありません | 60歳から「年金」 または 退職時に「脱退一時金」または「選択一時金」 ※平成17年4月以降将来分を廃止 |
3年以上 20年未満 |
退職時に「脱退一時金」 | ||
20年以上 | 60歳から「年金」 または 退職時に「脱退一時金」 または「選択一時金」 |
(注)1.標準年金・調整年金の詳細につきましては、「加入者・受給権者専用」をご覧ください。
2.基金から脱退一時金を受け取らず、通算年金制度(ポータビリティー制度)を利用し、他の年金制度に移管することも可能です。
加入者期間・退職年齢による年金・一時金
平成17年4月1日以降に資格取得された加入者は標準年金のみです。