給付を受けるための手続き
加入者(実施事業所に使用されている従業員)
退職時に当基金よりご本人へ直接、給付金についての説明を致します。
退職時に以下のいずれの要件にも該当することになれば、老齢給付金(年金または一時金)が支給されます。
(1)加入者期間が20年に達したとき
(2)65歳に達したとき(ただし令和4年10月1日以前に喪失した場合は60歳に達したとき)
※ 中途脱退等により要件を満たさないときは、脱退一時金(加入期間一年以上の場合)の支給となります。
裁定請求書に必要書類を添付して、期日までに基金にご提出ください。
年金受給待期者(すでに退職していて年金受給資格のある方)
65歳になられる前(ただし令和4年10月1日以前に喪失した場合は60歳になられる前)に退職時に登録されている住所へ受給にあたっての案内をお送りいたしますので、必要な書類等を準備の上、基金にご提出ください。
給付の決定
年金の給付開始が決定しましたら、「年金給付裁定通知書」「年金証書」「年金受給のしおり」をお送りいたしますので大切に保管してください。