個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについて
個人情報の共同利用について
1.共同して利用する情報 | 氏名、生年月日、受給権者番号、加入者番号、給付金給付額、個人別持分残高 |
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2.共同利用する者の範囲 | アンリツ株式会社経理部 |
3.利用する者の利用目的 | 当基金の母体企業であるアンリツ株式会社の財務セクションでの退職給付費用等の分析のため |
4.個人情報の管理責任者 | アンリツ企業年金基金常務理事 |
特定個人情報等の取り扱いについて
企業年金におけるマイナンバーの利用について
平成28年1月からのマイナンバー制度の開始に伴い、現在お受取りいただいております当企業年金につきましては、支払者(受託者:三井住友信託銀行)が税務署等へ提出する平成28年分以後の源泉徴収票に受給者様のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
※1 受給者様のマイナンバーを記載
(受給者様ご本人に送付する源泉徴収票にはマイナンバーは記載いたしません。
なお、確定申告には、マイナンバーの記載のない源泉徴収票をご利用いただけます。)
企業年金におけるマイナンバーの入手方法について
当企業年金では、受給者様のマイナンバーを収集するにあたり受給者様の手続きにかかるご負担を軽減するため、マイナンバーの収集業務を企業年金連合会※2へ委託いたします。
企業年金連合会は、マイナンバーに関する法令等に基づき、受給者様のマイナンバーを地方公共団体情報システム機構※3より取得いたしますので、受給者様にてお手続きいただく必要はございません。
※2 企業年金連合会について
昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、平成16年の法律改正により企業年金連合会となりました。主に、企業年金制度を短期間で脱退した方に対する年金給付や企業年金間の年金通算事業を行っております。企業年金が受給者様のマイナンバー収集業務を企業年金連合会に委託することは、法令等によって認められております。
※3 地方公共団体情報システム機構について
住民基本台帳法、マイナンバー法の規定による事務等を地方公共団体に代わって行うこと等を目的に平成26年4月1日に設立されました。
住民基本台帳法、マイナンバー法に基づき、企業年金連合会は地方公共団体情報システム機構に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
ご留意事項について
- 企業年金連合会よりマイナンバーを取得できない受給者様につきましては、当企業年金より受給者様に直接マイナンバーのご提出のご依頼をさせていただく場合がございます。
- 年金開始のお手続き時に既にマイナンバーを個別に当企業年金へご連絡いただいている受給者様につきましては、マイナンバーに関する本ご案内の対象外となります。
- 受給者様のマイナンバーは、支払者が税務署等へ提出する源泉徴収票等に記載する事務においてのみ利用いたします。
遺族年金の受給者様につきましては、税務署等への源泉徴収票等の提出が不要ですので、マイナンバーの収集はいたしません。
■このお知らせの内容に関するお問い合わせは、当企業年金の電話番号までお掛けください。
■マイナンバー制度に関するお問い合わせは、以下のマイナンバー総合フリーダイヤル(内閣官房)までお掛けください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣官房)
フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
平日9:30~17:30(土日祝・年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250