掛金と給付
掛金の種類と拠出目的等
種類 | 拠出の目的 | 掛金率 | 備考 |
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標準掛金 | 基金が支払う将来の年金・一時金給付を賄うために必要となる掛金。当基金では掛金の全額を事業主が負担している。 | 第1年金部分:53/1000 第2年金部分:50/1000 |
退職金規程に定める年金ポイントに掛金率を乗じて算出 |
事務費掛金 | 務局運営のための事務費等に充てる掛金で全額事業主負担 | 加入者1人あたり1,000円 | 毎月末人数に単価を乗じて算出 |
給付の種類と支給要件等
種類 | 内容と支給要件 | 備考 | |
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老齢給付金 | 年 金 給 付 |
◆加入期間20年以上の加入者または加入者であった者が65歳に達したとき ◆加入期間10年以上の加入者が65歳に達したとき |
第1年金:20年保証終身 第2年金:20年確定 第3年金:20年保証終身※ |
一 時 金 給 付 |
◆加入期間20年以上の加入者または加入者であった者が65歳に達したとき ◆加入期間10年以上の加入者が65歳に達したとき ◆老齢給付金の受給権者が裁定請求する時、又は年金として支給を受けてから5年を経過した日から20年を経過するまでの間において、その者の申出により年金の全額を一時金として受給することができる |
第1年金:全額を一時金 第2年金:一時金選択率 25%・50%・75%または全額を一時金 第3年金:全額を一時金※ |
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脱退一時金 | ◆加入者期間1年以上20年未満である加入者が資格喪失したとき ◆加入者期間20年以上の加入者が65歳未満で資格喪失したとき(※1) (※1) 脱退一時金を65歳まで繰り下げた場合、老齢給付金として受給することも可能 |
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遺族給付金 | ◆加入期間1年以上の加入者が死亡したとき ◆脱退一時金の繰り下げをしている加入者であった者が死亡したとき ◆老齢給付金の年金給付について受給開始後20年以内に死亡したとき |
※支給要件は2021年4月の制度変更後の規約を反映しています。