各種手続き
受給者・待期者の手続き
■住所が変わったとき60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」を郵送にてご提出ください。
※住所が変わると、大事なご案内をお届けできず、年金のお支払いできなくなることがあります。また、国外間の変更については、正しい税金を徴収し納税することができなくなることがあります。変更した際は必ず届出を提出してください。
■年金の受取口座を変更するとき
60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」を郵送にてご提出ください。
※受取口座の変更は、振込日から1ヶ月以上のゆとりをもって届出を提出してください。
■氏名が変わったとき
60才到達時にお送りした「年金受給のしおり」に綴られている、「年金受給権者 氏名・住所・受領方法 変更届」と戸籍抄本または住民票(コピー可)を添えて郵送にてご提出ください。
※氏名が変わったことにより、年金の受取口座の名義が変更になる場合は、振込口座の変更も届出てください。