給付内容
受給者の方が受け取れる年金の種類は、当基金を脱退された時期や正社員の期間等によって異なります。
平成16年4月1日以前に脱退された方
正社員 の期間 |
年金の種類 | 詳細 | 受給開始 年齢 |
受給期間 | 保証期間 (※1) |
---|---|---|---|---|---|
15年以上 | 第1加算年金 | 退職金を原資とした年金 | 60歳 | 亡くなるまで | 15年 |
第2加算年金 | 退職金の上乗せ年金 (ベネッセコーポレーションの正社員のみ) |
60歳 | 亡くなるまで | 15年 | |
1年以上 15年未満 |
基本加算年金 | 再加入したときに連合会から受換した退職金を原資とした年金 | 原則として65歳(※2) | 亡くなるまで | 75歳まで |
不問 (加入期間は 1ヶ月以上) |
代行上乗せ年金(終身) | 厚生年金の代行部分の上乗せ年金 | 原則として65歳(※2) | 亡くなるまで | なし |
代行上乗せ年金(5年) | 厚生年金の代行部分の上乗せ年金 | 60歳 | 5年間 | 5年 (受給開始後のみ) |
※1 保証期間のある年金は、保証期間内に限り、一時金での受け取りに変更することができます。また、保証期間内に亡くなられたときは、残った年数分の年金を遺族の方が一時金で受け取ることができます。
※2 年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、生年月日によっては65歳よりも前に受けられます。
代行上乗せ年金と基本加算年金の受給開始年齢
生年月日 | 受給開始 年齢 |
|
---|---|---|
男性 | 女性 | |
S28年4月1日以前 | S33年4月1日以前 | 60歳 |
S28年4月2日~S30年4月1日 | S33年4月2日~S35年4月1日 | 61歳 |
S30年4月2日~S32年4月1日 | S35年4月2日~S37年4月1日 | 62歳 |
S32年4月2日~S34年4月1日 | S37年4月2日~S39年4月1日 | 63歳 |
S34年4月2日~S36年4月1日 | S39年4月2日~S41年4月1日 | 64歳 |
S36年4月2日以後 | S41年4月2日以後 | 65歳 |
独自給付について ~代行上乗せ年金(終身年金)を受けておられる方へ~
ベネッセグループ厚生年金基金(旧基金)では、国の厚生年金(老齢厚生年金)の一部を代行していましたが、平成16年4月に代行返上を行い、代行部分は国から支給されることになりました。
代行部分の支給額が当基金の基準から国の基準に変わり、国を上回っていた部分が受けられなくなったため、それを補填するのが独自給付です。
次の①②の条件の両方を満たす方が対象で、当基金が代行返上した額のうち、国から支給されない期間や額に対して補填します。
①代行上乗せ年金(終身年金)の受給者であること(下記の書類で認識できます)
■「年金証書」をお持ちの方:「薄皮年金」と記載されており、その「支給終了年月」がブランクの方、または「老齢給付金7」と記載されている方。
ただし、当基金の資格取得日が平成15年3月1日以降の方を除きます。
■「支払開始通知書」をお持ちの方:「第5年金の支給期間」が「令和●年●月分から終身」と記載がある方。
②下記の条件に該当する方
1.69歳以下で、働いていることにより老齢厚生年金が停止になった方 |
2.64歳以下で、雇用保険の「失業給付」を受給していることにより老齢厚生年金が停止になった方 |
3.「遺族厚生年金」の受給により老齢厚生年金が停止になった方 |
4.「障害厚生年金」の受給により老齢厚生年金が停止になった方 |
5.加入期間が短いために老齢厚生年金が受給できない方 |
申請方法は、 こちら
平成16年4月2日以降に脱退された方
正社員 の期間 |
年金の種類 | 詳細 | 受給開始 年齢 |
受給期間 | 保証期間 (※1) |
---|---|---|---|---|---|
15年以上 | キャッシュ・バランス・プラン | 退職金を原資とした年金。年金額は「20年国債の5年平均利回り」に応じて変動。 | 原則として 60歳 |
5年・10年・15年・20年のうち選択した期間 | 選択期間の終了まで |
※1 この年金は、受給開始から5年を経過し、かつ、保証期間内であれば、一時金での受け取りに変更することができます。
ただし、下記に該当する場合は、受給開始から5年を経過していなくても変更できます。
①受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
②受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
③受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
④その他前各号に準ずる事情。
※2 保証期間内に亡くなられた場合、残った年数の年金を遺族の方が一時金で受け取ることができます。