よくある質問
1.キャッシュ・バランス・プランについて
Q.1-1 | キャッシュ・バランス・プランとはどのような制度ですか? |
A.1-1 | 変動金利型の確定給付年金制度です。 給付額が確定している確定給付制度の1つですが、旧制度(平成15年度までの厚生年金基金制度)のように給付利率が5.5%の固定ではなく、変動する制度です。 旧制度からの持込額や毎月の積立額に変動金利で計算した利息が付き、その合計額を退職時に一時金で受け取るか、一定の条件を満たせば、60歳になったとき(または60歳以降に脱退したとき)に年金で受け取ることができます。 |
Q.1-2 | 掛金の自己負担はありますか? |
A.1-2 | 退職金を元にしているので、全て会社負担です。加入者の皆さまのご負担はありません。 |
Q.1-3 | 受取方法はどうなっていますか? |
A.1-3 | 加入期間や脱退時の年齢によって3通りに分かれます。 ①加入期間1年以上15年未満の方 →「全額一時金」、「企業年金連合会へ移換」、「資格喪失日から1年以内に選択する。1年経過後は一時金で受け取る。」の中から選択。 ②加入期間15年以上かつ60歳未満の方→「全額一時金」、「企業年金連合会へ移換」、「資格喪失日から1年以内に選択する。1年経過後は一時金で受け取る。」、「50%を一時金、50%を年金」、「全額年金」の中から選択。 ③加入期間15年以上かつ60歳以上の方→「全額一時金」、「50%を一時金、50%を年金」、「全額年金」の中から選択。 ※①②の方は、一時金を他の年金制度(転職先の企業型確定拠出年金、iDeCo、転職先の確定給付企業年金や厚生年金基金)に移換することも可能ですので、希望される方は「資格喪失日から1年以内に選択する。1年経過後は一時金で受け取る。」を選んでください。後日、移換手続きを記載したパンフレットや選択申出書をお送りします。 |
Q.1-4 | 給付利率はどのようにして決まるのですか? |
A.1-4 | 20年国債の過去5年間の平均したものを使用します。 毎年12月に過去5年間の20年国債の平均金利を計算し、代議員会の決議を経て、翌年4月から1年間適用します。 |
Q.1-5 | なぜ「20年国債の過去5年平均」を用いるのですか? |
A.1-5 | 長期の制度運営に負担となる急激な金利変動の影響を緩和するため、長期金利をさらに平均して用います。 安全性が高く短期間の変動が少ない債券利回りを用いることで、会社の債務や費用の過剰な変動を抑制できます。これは、長期間、安定的に皆さまの給付を維持運営するために大切なことです。 |
Q.1-6 | 金利情勢が悪くなったら元本割れもありますか? |
A.1-6 | 基金制度が維持できる状況であれば、”元本割れ”はありません。 確定給付年金制度ですので、経済状況等が多少悪化しても、基金制度が維持できる状況であれば、基本的に積み立てたものが減少することはありません。 ただし、基金を解散しなければならないほど状況が悪化した場合は、元本割れの可能性もあります。 |
Q.1-7 | 自己都合退職でも減額されませんか? |
A.1-7 | 自己都合退職による減額はありません。 ただし、加入期間が1年未満の場合は、給付は受けられません。また、懲戒処分等の理由による脱退の場合は、減額されたり、給付が受けられない場合があります。 |
2.退職手続きについて
Q.2-1 | 給付を受けるためには、退職時にどのような手続きがありますか? |
A.2-1 | 給付申請のため、必要な書類を基金へ提出していただきます。 ご退職する際に、基金から脱退一時金の給付見込額と給付申請に必要な書類一式を各社の人事・総務担当者へお渡ししていますので、書類を受け取り、脱退一時金の受取方法をご検討の上、給付に必要な書類を各社の人事・総務担当者へご提出ください。 基金では、人事・総務担当者から給付申請に必要な書類全てをご提出いただき次第、給付の手続きを行います。 ご提出に必要な書類は、加入期間や受取方法によって違いますので、ご注意ください。 |
Q.2-2 | 退職する前に退職時に受け取る給付額を知りたいのですが、どうすればいいですか? |
A.2-2 | 基金では、各社の人事・総務担当者より退職予定者のご連絡を受けてから、脱退一時金の給付見込額を作成しています。まずは、各社の人事・総務担当者へご相談ください。 |
3.企業年金の通算制度について
Q.3-1 | 企業年金の通算制度とはどのような制度ですか? |
A.3-1 | 今まで加入していた企業年金の加入期間や脱退一時金を他の年金制度へ持ち運べる制度です。 企業年金からの給付金を脱退一時金で受け取らずに、転職先の企業年金等へ持ち込む(移換する)ことにより、転職を繰り返しても企業年金の給付金等をまとめることができ、将来の年金受給に結びつけることができます。 |
Q.3-2 | 「一時金」と「他の年金制度へ移換」だと、どちらが得ですか? |
A.3-2 | ご自分の生活設計に合わせ、受取方法をご検討ください。 ご自分の生活設計や世の中の動きにも影響されますので、どちらが良いかはお答えできません。また、他の年金制度へ移換する場合、移換先によっては事務手数料が発生します。 一時金・他の年金制度への移換には、それぞれのメリット・デメリットがありますので、ご自身で十分ご検討ください。 |
Q.3-3 | 一時金はいつ受け取れるのですか? |
A.3-3 | 一時金は、各社の人事・総務担当者から基金へ給付申請に必要な書類をご提出いただいてから約1ヶ月後にご本人の口座へお振込します。 なお、退職(脱退)前に書類をご提出いただいた場合は、脱退日から約1ヶ月後になります。 |
Q.3-4 | 退職時の脱退一時金の受取方法で、「企業年金連合会へ移換する」を選択しましたが、やはり一時金で受け取りたい。どうすればいいですか? |
A.3-4 | 申し訳ございませんが、移換選択後の取消や受取方法の変更は一切できません。 企業年金連合会へ移換した場合は、年金で受け取るのが原則ですが、思いがけない病気や災害などにより資金を必要とされる場合であって、年金を受けられる年齢になったとき(原則65歳)または年金の受け取り開始後で保証期間内であるときに限り、一時金で受け取ることもできます。 |
4.加入期間15年以上の方
Q.4-1 | 当基金の年金は何歳から受け取れるのですか? |
A.4-1 | 年金の受給開始年齢は、原則として60歳となっています。ただし、定年年齢が60歳を超えるなど、60歳以降も加入者である場合は、脱退と同時に年金の受け取りが開始されます。 |
Q.4-2 | 年金の受取年数はいつ選択するのですか? |
A.4-2 | ご退職時に「年金」を選択の場合、60歳になられた時(または60歳以降の脱退時)に受取年数を「5年・10年・15年・20年」の中からお選びいただきます。 |
Q.4-3 | 確定年金とはどのような制度ですか? |
A.4-3 | 受取年数分の年金が保証されており、万一途中でお亡くなりになっても、遺族の方が残年数分を一時金で受け取れる制度です。 たとえば、受取年数5年の場合、仮に3年目に亡くなられても、ご本人が受けるはずだった残りの2年分はご遺族が代わりに一時金で受け取ることができます。 |
Q.4-4 | 受取期間が終了したら、年金はもらえないのですか? |
A.4-4 | はい。その通りです。 ですので、ご自分の生活設計に合わせて受取期間を選択されることをお勧めします。 |
Q.4-5 | 退職から60歳までの間、利息は付かないのですか? |
A.4-5 | ご退職から60歳までの間(据置期間)も、その期間使用している給付利率による利息が付きます。 |
Q.4-6 | 年金額は毎年同じですか? |
A.4-6 | 年金額は変動するとお考えください。 据置期間同様に、年金の受給開始後も利息が付きます。 利息はその年の給付利率によって変動するため、年金額も毎年変動するしくみになっています。 |
Q.4-7 | 加入期間15年以上でも通算制度が利用できますか? |
A.4-7 | 加入期間15年以上の方でも60歳未満であれば、通算制度を利用できます。 ただし、「加入期間15年以上かつ60歳以上」の方は、すぐに当基金から「年金」を受け取ることが可能なため、通算制度の対象にはなりません。 |
5.課税について
Q.5-1 | 一時金への課税はどうなっていますか? |
A.5-1 | 一時金(遺族一時金を除く)の場合、通常は「退職所得」として課税されます。 ただし、執行役員や契約社員等への雇用形態変更など退職を伴わない脱退のときは「一時所得」になる場合もあります。 ご不明な場合は、勤務先の人事・総務担当者へご確認ください。 ①「退職所得」の場合 勤続年数に応じて一定額までが非課税となります。非課税枠を超えた場合は、受給時に所得税と地方税が源泉徴収されます。 <非課税枠> ・勤続2年以下 ・・・ 80万円 ・勤続3年以上20年以下 ・・・ 40万円×勤続年数 ・勤続21年以上 ・・・ 800万円+70万円×(勤続年数-20年) ※退職金の全部を基金でお預かりしている場合は、「勤続年数」を「加入年数」と読み替えます。 ②「一時所得」の場合 同じ課税年分の他の所得と合算して税額を計算し、確定申告によって納税します。特別控除として、最高50万円までが非課税となります。 |
Q.5-2 | 「退職所得」になる一時金も確定申告が必要ですか? |
A.5-2 | 「退職所得」になる一時金は「分離課税」のため、原則として確定申告は不要です。ただし、一時金(会社等から支給された退職金を含む)から税金を徴収された方のうち下記に該当する方は、確定申告(還付請求)によって税金が戻る可能性があります。 ①退職金が2ヶ所以上から同時に支払われ、先に支払われた退職金(たとえば会社からの退職金)は非課税枠を超えて課税されたが、後から支払われた退職金(たとえば基金からの一時金)を合算することによって勤続年数(加入年数)が増え、総額では非課税枠内に納まった方 (例:会社支給分の「退職所得の源泉徴収票」では源泉徴収税額の記載があり、基金支給分の「退職所得の源泉徴収票」では税額が「0円」の方) ②退職金や一時金の給付手続きの際に「退職所得申告書」を提出せず課税された方 ③退職時の住所が国外であったために、「非居住者」として、国内勤務期間に相当する一時金額に対し課税された方 ④退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方(退職年の所得が少なく、それに対して所得控除や税額控除が多い方) 確定申告の時期や手続き方法など、所得税に関する詳細は税務署、住民税に関する詳細はお住まいの市区町村役場(収納課)にご相談ください。 |
Q.5-3 | 遺族一時金への課税はどうなっていますか? |
A.5-3 | 遺族一時金については、所得税は課せられませんが、「相続税」の課税対象となります。遺族一時金を受けた方が、直接、申告納税することになります。 |
Q.5-4 | 年金への課税はどうなっていますか? |
A.5-4 | 年金の場合、年金額に一律7.6575%が課税されます。ただし、「雑所得(公的年金等控除)」の対象となりますので、確定申告により公的年金等と合算して調整されます。 ※加入者負担の掛金がある場合は、控除対象となります。 |
6.その他
Q.6-1 | 退職後に、住所や氏名、年金の振込口座が変更になりました。どうすればいいですか? |
A.6-1 | 至急、当基金へ「変更届」をご提出ください。 住所や氏名が変更になった場合は「住所・氏名変更届」を、年金の振込口座が変更になった場合は「振込口座変更届」をご記入の上、郵送にて当基金へご提出ください。 ※氏名変更の場合は、「戸籍抄本」または「氏名の変更に関する市区町村長の証明書(旧氏名と新氏名がわかるもの)」の原本を必ず添付してください。(住所変更のみの場合は不要) |
Q.6-2 | 企業年金基金とはなんですか? |
A.6-2 | 企業が社員に対して退職後の生活保障のために実施する私的年金制度です。 企業年金基金は、国の公的年金(厚生年金や国民年金)とは関係がなく、企業が退職金制度に基づいて社員に対して退職後の生活保障のために実施している私的年金制度をいいます。 |
Q.6-3 | 基金からの一時金や年金を受け取ったら、国の年金は減額されますか? |
A.6-3 | 当基金の一時金や年金は、退職金を原資とした企業年金独自のものであり、国が支給する年金が減額されることはありません。 |