老齢給付金(年金)
加入者期間が15年以上の方が60歳に達した時にうけられます
●加入者期間15年以上で60歳に達した方は、基金の年金がうけられます。
●加入者期間が15年以上あれば、60歳未満で退職された方も、脱退一時金の支給を繰下げることで60歳から年金としてうけることができます。
●60歳からうける基金の年金は20年保証のついた終身年金です。ただし、定年退職者に限り、本人の希望により、受給開始年齢を61歳~65歳の間で繰下げることができます。その場合、受給開始年齢に応じて保証期間は19年~15年に短縮されます。
●万一、年金をうけ始める前、もしくは年金の保証期間内にお亡くなりになったときは、ご遺族に遺族一時金を支給します。
給付額
加入者期間15年以上、60歳以上で退職した方が60歳から年金をうける場合
●老齢給付金の全額を年金でうける場合
(裁定時の)仮想個人勘定残高÷189.594※1
●老齢給付金の一部を一時金としてうけ、残りを年金でうける場合
・一時金額
(裁定時の)仮想個人勘定残高×一時金選択割合※2
・年金月額(60歳から年金をうける場合)
(裁定時の)仮想個人勘定残高×(100%-一時金選択割合※2)÷189.594※1
※1 2.5%を予定利率とした20年確定年金現価率です。定年退職者が受給開始年齢を61歳~65歳に繰下げた場合は19年~15年の確定年金現価率となります(下表参照)。なお、受給開始年齢を繰下げた場合、保証期間終了後(80歳以降)の年金額は、60歳から年金をうけた場合の年金額になります。
※2 ここでの選択割合は75%、50%、25%のいずれかになります。
加入者期間15年以上60歳未満で退職し、脱退一時金の支給を繰下げた方の場合
繰下げをしている間は、年率2.5%の利息が付きます。そして、60歳に到達した時点での元利合計を「仮想個人勘定残高」として上記の計算式にあてはめると給付額が求められます。