脱退一時金の請求
加入者期間に応じて請求手続が異なります
●60歳未満で退職された方には、これまで積み立てられた年金原資を「脱退一時金」としてお支払いします。
●希望する方は、「脱退一時金」を年金化することができます。
●脱退一時金は、税制上、退職所得の扱いとなり、課税の対象となります((51)「退職所得の受給に関する申告書」の提出により、退職所得控除が適用されます)。
加入者期間15年以上の方
●退職時に(12)「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書 兼 移換選択申出書」にて請求手続を行います。
●上記申出書は、当基金における説明会に参加したうえで記入してください。説明会は当基金事務所で行います。事前に基金に申し込みのうえ、ご参加ください。
●60歳になるまで支給を繰下げて年金として受給することを希望する方は、上記申出書において年金を選択のうえご提出ください。
●再就職などで他制度に脱退一時金を持ち運ぶ場合は、ポータビリティ制度を活用します。
●繰下げ中に将来の年金に代えて脱退一時金を請求する場合は、(25)「繰下げ者 一時金裁定請求書」をご提出ください。
必要書類
●退職時に請求する場合 ●繰下げ中に請求する場合 (51)「退職所得の受給に関する申告書」 |
※必要書類(及び添付書類)は、「 書類のダウンロード」から入手できます。
加入者期間15年未満の方
●退職時に(13)「脱退一時金裁定請求書 兼 移換選択申出書」にて請求手続を行います。
●上記申出書は、当基金における説明会に参加したうえで記入してください。説明会は当基金事務所で行います。事前に基金に申し込みのうえ、ご参加ください。
●再就職などで他制度に脱退一時金を持ち運ぶ場合は、ポータビリティ制度を活用します。
必要書類
(13)「脱退一時金裁定請求書 兼 移換選択申出書」
「添付書類」 (51)「退職所得の受給に関する申告書」 |
※必要書類(及び添付書類)は、「 書類のダウンロード」から入手できます。
ポータビリティ制度を活用して脱退一時金を他の年金制度へ移すこともできます
●退職時に、脱退一時金をうけとらず、将来年金としてうけとる選択肢もあります。
●この場合、脱退一時金の移換(他の制度に移す)手続をする必要があります。申出期限までに、(12)「脱退一時金裁定請求書 兼 繰下げ申出書 兼 移換選択申出書」(加入者期間15年以上の方)または(13)「脱退一時金裁定請求書 兼 移換選択申出書」(加入者期間15年未満の方)を当基金に提出して下さい。
●本人の選択によって、どの制度に移すかを決定します。ただし、再就職先の企業年金へ移す場合、その制度が脱退一時金のうけ入れを実施している場合に限ります。
●制度設計や受給要件などについては、移換先の年金制度によることとなります。また、事務手数料がかかる場合があります(脱退一時金相当額から控除されます)。
申出期限
ポータビリティ制度を活用して脱退一時金相当額の移換を申し出ることができるのは、退職から原則1年以内となっております。ただし、再就職先の年金制度が厚生年金基金の場合は、上記期限もしくは厚生年金基金に加入して3ヵ月以内のいずれか早い方の日までとなっております。
移換先の選択肢
※ただし、再就職先に移換できる制度があるときに限ります。
脱退一時金相当額を移換する選択肢
確定給付企業年金等 |
●再就職先の会社に確定給付企業年金(企業年金基金など)や厚生年金基金といった企業年金制度があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。 ●制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。 |
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企業型確定拠出年金 |
●再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。 ●確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。 ●制度設計、受給要件などについては、移す先の年金制度が適用されます。 ●移す先の年金制度からうける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。 |
企業年金連合会 |
●再就職が未定であるとき、あるいは再就職先に企業年金制度がないときは、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。 ●再就職先に企業年金制度があっても、年金通算制度を実施していない場合には、同様に脱退一時金相当額を移すことができます。 ●所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。 ●企業年金連合会からうける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。 <給付内容(通算企業年金)>・年金額を算定する際の予定利率は、連合会が移換を受けた時の年齢に応じて 0.50%~1.50% です(45歳未満で移換した場合は1.50%になります)。運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります。 ・支給開始は65歳から(生年月日に応じて60~64歳)。80歳になるまで保証期間がついています。 <一時金>選択一時金、死亡一時金 <事務手数料>脱退一時金額に応じて異なる(上限34,100円) |
国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金) |
●原則としてすべての国民年金の被保険者は、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金、iDeCo)へ移すことができます。ただし再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、その確定拠出年金規約に定めがある場合に限ります。 ●確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。個人型確定拠出年金では、任意によりご自分が掛金を拠出することができます(拠出時は非課税、給付時は課税)。 ●所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。 ●国民年金基金連合会からうける給付(年金・一時金)は所得税の対象となります。 <給付内容(個人型確定拠出年金)>・老齢給付金(年金)は、5年~20年の有期年金。 ・支給開始は60歳から(ただし、加入期間が10年以上の場合)。 <一時金>選択一時金、死亡一時金 <事務手数料>・初回事務費(2,829円)+毎月の事務費(105円) ・このほか、運営管理手数料等がかかる場合があります。 |