年金・一時金の手続き
年金・脱退一時金の手続きから受給までのながれ
<基金から裁定請求書、受給に関するご案内文等が送付されてきます>受給に該当される方には、事前に基金から該当する所定の裁定請求書、ご案内文等をお送りいたします。(退職、年齢到達等)
裁定請求書等に必要事項をご記入いただき、お送りしたご案内文に記載のある添付書類とともに基金あてにご返送ください。
手続きが完了しましたら、決定通知書等をお送りいたしますので内容をご確認ください。
添付書類
基金の年金等を請求するときは、それぞれのご案内文書に記載のある各種書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 住民票または戸籍抄本(記載事項証明書)どちらか一通 | コピーは不可。3か月以内に発行されたもの |
2 | 送金希望先預金通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座番号、名義がわかるもの |
3 | 個人番号(マイナンバー)カードまたは 通知カードの写し※ |
住所・氏名等を記載したターンランド形式の提出用紙を送付いたしますので、送付された用紙元本に、マイナンバーカード又は個人番号通知書の写しを糊付けしてご提出ください。 |
4 | 退職所得の受給に関する申告書 | ・事業所を退職され、一時金を選択した場合 ・脱退一時金を受給する場合 |
5 | 退職所得の源泉徴収票 | 事業所を退職され、事業所や中退共等から退職金の支給があった場合。 |
6 | 国の老齢厚生年金の年金証書「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写し | (必要とする場合) |
※提出いただく個人番号につきましては、日本ケーブルテレビ企業年金基金における年金または一時金の給付にかかる法定調書作成事務に使用いたします。
当基金の特定個人情報の取り扱いは「特定個人情報取扱規程」をご参照ください。
確定拠出年金にかかる手続き
確定拠出年金(DC)の年金、一時金等の手続きは 三井住友信託銀行 確定拠出年金コールサービスにご連絡ください。
ポータビリティ制度について
脱退一時金相当額を他の制度に移すことができます。(DB制度)確定給付年金(DB)の脱退一時金につきましては、一時金として受けずに脱退一時金相当額を他の企業年金制度などへ移換(持ち運び)することで、将来年金として受けることもできます。年金原資を他の制度に持ち運べることをポータビリティ制度(企業年金通算制度)といいます。
*当基金の確定給付年金(DB)は、他制度からの年金原資の受け入れは行っていません。
確定給付企業年金 | 会社が掛金を負担し加入期間や退職時の年齢などに応じて年金額が決定。 (再就職先の制度に受け入れの規程がある場合のみ移換可能) |
企業型確定拠出年金 | 会社が拠出する掛金を加入者が運用し、その結果に応じて年金額が決定。 (再就職先で実施している場合は移換可能) |
個人型確定拠出年金 (国民年金基金連合会) |
自身で掛金を拠出、運用し、その結果に応じて年金額が決定。 (詳細は国民年金基金連合会HPをご覧ください) |
通算企業年金 (企業年金連合会) |
再就職先に企業年金がある場合でも移換可能。終身年金が受けられます。 (詳細は企業年金連合会HPをご覧ください) |
*脱退一時金相当額を他の制度に移す場合は、基金脱退後1年以内にお申出ください。