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福祉事業

基金では、加入者の婚姻時に「祝品」・出産時に「祝金」・死亡時に「弔慰金」を給付します。給付要件を満たす場合は、下記の請求方法に沿ってご請求ください。

※給付要件が発生した日から2年を経過すると、給付を受けられる権利は消滅します。

★各福祉事業についての詳細および記入例は冊子「福祉事業のご案内」にてご確認ください。こちらよりダウンロードが可能です。(PDF形式/453KB) 福祉事業のご案内

結婚祝品

給付要件

以下のいずれかに該当する方が婚姻されたとき。

①基金加入者期間1か月以上ある加入者

②基金加入者期間1年以上の加入者であった方(加入者資格喪失後3か月以内に婚姻された場合のみ。)


給付品

20,000円相当のカタログギフト

結婚祝品請求書(PDF形式/88KB) 結婚祝品請求書

出産祝金

給付要件

以下のいずれかに該当する方が出産されたとき。

①基金加入者期間1か月以上ある加入者およびその配偶者

②基金加入者期間1年以上の加入者であった方(加入者資格喪失後6か月以内に出産された場合のみ。)


給付金

1子につき15,000円

出産祝金請求書(PDF形式/100KB) 出産祝金請求書

死亡弔慰金

給付要件

基金加入者期間1か月以上ある加入者が亡くなられたとき。

給付対象者は、ご遺族(給付を受けられる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母)もしくは埋葬を行われた方


給付金

30,000円

死亡弔慰金請求書(PDF形式/94KB) 死亡弔慰金請求書

請求方法

「加入者(結婚祝品給付要件①もしくは出産祝金給付要件①)」、「ご遺族もしくは埋葬を行われた方(死亡弔慰金給付要件)」の場合

事業所を通じて、基金へ各「請求書」をご提出ください。(事業主様の証明が必要です。)

加入者1

「加入者であった方(結婚祝品給付要件②もしくは出産祝金給付要件②)」の場合」

ご本人様から直接、基金へ各「請求書」および「給付要件発生の事実を証明する書類」をご提出ください。

加入者2

※給付要件発生の事実を証明する書類

結婚祝品 ・戸籍謄本(交付3か月以内)
・戸籍抄本(交付3か月以内)
・婚姻届受理証明書(交付3か月以内)
出産祝金 ・戸籍謄本(交付3か月以内)
・子の戸籍抄本(交付3か月以内)
・出生届受理証明書(交付3か月以内)
・母子健康手帳のコピー(出生届出済証明がある面)
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