福祉事業
基金では、加入者の婚姻時に「祝品」・出産時に「祝金」・死亡時に「弔慰金」を給付します。給付要件を満たす場合は、下記の請求方法に沿ってご請求ください。
※給付要件が発生した日から2年を経過すると、給付を受けられる権利は消滅します。
結婚祝品
給付要件
以下のいずれかに該当する方が婚姻されたとき。
①基金加入者期間1か月以上ある加入者
②基金加入者期間1年以上の加入者であった方(加入者資格喪失後3か月以内に婚姻された場合のみ。)
給付品
20,000円相当のカタログギフト
出産祝金
給付要件
以下のいずれかに該当する方が出産されたとき。
①基金加入者期間1か月以上ある加入者およびその配偶者
②基金加入者期間1年以上の加入者であった方(加入者資格喪失後6か月以内に出産された場合のみ。)
給付金
1子につき15,000円
死亡弔慰金
給付要件
基金加入者期間1か月以上ある加入者が亡くなられたとき。
給付対象者は、ご遺族(給付を受けられる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母)もしくは埋葬を行われた方
給付金
30,000円
請求方法
「加入者(結婚祝品給付要件①もしくは出産祝金給付要件①)」、「ご遺族もしくは埋葬を行われた方(死亡弔慰金給付要件)」の場合
事業所を通じて、基金へ各「請求書」をご提出ください。(事業主様の証明が必要です。)
「加入者であった方(結婚祝品給付要件②もしくは出産祝金給付要件②)」の場合」
ご本人様から直接、基金へ各「請求書」および「給付要件発生の事実を証明する書類」をご提出ください。
※給付要件発生の事実を証明する書類
結婚祝品 | ・戸籍謄本(交付3か月以内) ・戸籍抄本(交付3か月以内) ・婚姻届受理証明書(交付3か月以内) |
出産祝金 | ・戸籍謄本(交付3か月以内) ・子の戸籍抄本(交付3か月以内) ・出生届受理証明書(交付3か月以内) ・母子健康手帳のコピー(出生届出済証明がある面) |