HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 次に該当する者が、60歳に達したとき

(1)加入者期間が20年以上、かつ、50歳未満で加入者の資格を喪失した者
第1年金額を支給

(2)加入者期間が20年以上、かつ、50歳以上で加入者の資格を喪失した者
第1年金額と第2年金額とを合算した額を支給

脱退一時金 次のいずれかに該当した場合

(1)加入者期間が3年以上、かつ、50歳未満である者が加入者資格を喪失したとき
第1脱退一時金額を支給

(2)加入者期間が20年以上、かつ、50歳以上60歳未満である者が加入者資格を喪失したとき
第1脱退一時金額と第2脱退一時金額とを合算した額を支給

遺族給付金
(一時金)
次に掲げる者が、死亡したときには、その者の遺族に一時金として支給する

(1)加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く)

(2)脱退一時金の受給権者であって、支給の繰下げの申出をしているもの

(3)老齢給付金の受給権者であって、支給の繰下げの申出をしているもの

(4)老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後、保証期間を経過していないもの

ページのトップへページのトップへ