掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 備考 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために 必要となる掛金 |
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事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 |
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老齢給付金 | 次に該当する者が、60歳に達したとき
(1)加入者期間が20年以上、かつ、50歳未満で加入者の資格を喪失した者 (2)加入者期間が20年以上、かつ、50歳以上で加入者の資格を喪失した者 |
脱退一時金 | 次のいずれかに該当した場合
(1)加入者期間が3年以上、かつ、50歳未満である者が加入者資格を喪失したとき (2)加入者期間が20年以上、かつ、50歳以上60歳未満である者が加入者資格を喪失したとき |
遺族給付金 (一時金) |
次に掲げる者が、死亡したときには、その者の遺族に一時金として支給する
(1)加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く) (2)脱退一時金の受給権者であって、支給の繰下げの申出をしているもの (3)老齢給付金の受給権者であって、支給の繰下げの申出をしているもの (4)老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後、保証期間を経過していないもの |