年金の手続き
手続きの流れ
<基金から老齢給付金裁定請求書が送付されてきます>年金の受給開始年齢に到達される月の1ヵ月前に、基金から案内状と共に「退職金明細表(企業年金基金分)」を添付して、老齢給付金裁定請求書をお送りします。
老齢給付金裁定請求書に必要事項を記入してくだい。
「年金」あるいは「一時金」の選択ができますので、選択割合を選択してください。
選択の内容に沿った添付書類とともに基金あてにご返送ください。
「年金」あるいは「一時金」の選択ができますので、選択割合を選択してください。
選択の内容に沿った添付書類とともに基金あてにご返送ください。
手続きが完了しましたら、事務を委託している信託銀行から、老齢年金支払開始通知書をお送りします。
一時金選択の場合は、支払事務を委託している信託銀行から退職所得の源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票は大切に保管してください。
一時金選択の場合は、支払事務を委託している信託銀行から退職所得の源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票は大切に保管してください。
老齢給付金 裁定請求書(PDF形式/112KB) | |
老齢給付金 裁定請求書の書き方(PDF形式/127KB) | |
退職所得の受給に関する申告書(PDF形式/490KB) | |
退職所得の受給に関する申告書の書き方(PDF形式/270KB) |
添付書類
基金の年金請求をするときは、老齢給付金裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 住民票または戸籍抄本どちらか一通 | 受給資格の確認のため、発行日付が60歳の誕生日の日付以降の住民票または戸籍抄本を添付してください。 原本を添付してください(コピーは不可)。 原本還付をご希望の場合は、お申し出ください。 |
2 | 退職所得の受給に関する申告書 | <選択一時金を希望する場合> |
3 | 退職所得の源泉徴収票の写し | <選択一時金を希望する場合> 今回、一時金を請求する以前に会社から退職金の支払いを受けている場合は必要になります。 |