給付の種類と支給要件
老齢給付金(年金)
支給要件
①加入者期間が10年以上(55歳以上で1年以上も含む)の加入者であった者が60歳に達したとき。
②加入者期間が10年以上(55歳以上で1年以上も含む)の加入者が65歳に達したとき。または60歳に達した日以後に加入者でなくなったとき。
支給期間
つぎの受取年数(保証期間)を選択していただきます。
・5年
・10年
・15年
・20年
年金額
加入者期間中の平均基準給与×加入者期間による乗率×10.314÷選択支給期間による乗率(※)により得た額となります。
(※)選択支給期間による乗率 | 5年 | 4.704 |
---|---|---|
10年 | 8.861 | |
15年 | 12.536 | |
20年 | 15.784 |
老齢給付金の支給繰下げ
60歳に到達、若しくは65歳到達までに老齢給付金の支給要件に該当したときは、申出により65歳まで支給開始を繰り下げることができます。
失権
・老齢給付金の受給権者が亡くなったとき。
・老齢給付金の選択支給期間が終了したとき。
・老齢給付金を一時金として支給されたとき。
脱退一時金
支給要件
①55歳未満かつ加入者期間が3年以上10年未満の加入者が、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)。
②55歳未満かつ加入者期間が10年以上で加入者の資格を喪失したとき。
③55歳以上60歳未満かつ加入者期間が1年以上で加入者の資格を喪失したとき。
④60歳以降65歳未満かつ加入者期間が1年以上で加入者の資格を喪失したとき(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く)。
一時金額
平均基準給与に加入者期間に応じた乗率及び加入者資格を喪失したときの年令による乗率を乗じて得た額となります。
一時金の支給繰下げ
つぎに該当する脱退一時金の受給権者は、それぞれが定める日まで、脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができます。
1. 上記の支給要件②及び③に係る脱退一時金の受給権者は、60歳に達する日。
2. 上記の支給要件④に係る脱退一時金の受給権者は、65歳に達する日。
遺族給付金
支給要件
①55歳未満かつ加入者期間が3年以上ある加入者が死亡したとき。
②55歳以上かつ加入者期間が1年以上ある加入者が死亡したとき。
③老齢給付金または脱退一時金の繰下げ申出をしていた者が死亡したとき。
④老齢給付金の受給中に死亡したとき。
遺族の範囲及び順位
1. 配偶者(給付対象者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)。
2. 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは子に含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
3. 給付対象者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族。
遺族給付金の額
・老齢給付金を受けていた者の死亡の場合は、残余保証期間に応じて算出した額。
・上記以外の者が死亡の場合は、その者が受けるべき脱退一時金額。