受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を、企業年金連合会経由で機構保存本人確認情報により確認させていただいております。そのため、原則「現況届」の提出は必要ありません。
ただし、上記情報により現況の確認が出来ない場合には基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当基金にご返送ください。(お送りする現況届の提出がない場合は、年金を差し止めますのでご注意ください)。
氏名・住所が変わったとき、受取金融機関を変更するとき
年金を受給している方、これから年金を受給する方はともに「変更届」を当基金に提出してください。
氏名変更の際は戸籍抄本等、氏名変更を確認できる書類が必要です。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので当基金にご連絡ください。