受給者の方 届け出関係
年金の受給が始まると、毎年、誕生日の属する月初に三井住友信託銀行から「厚生年金基金 年金受給権者現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、当月末までに当基金にご返送ください。現況届は生存に関する届書で年金受給の大切な手続きです。
ご提出がない場合は、年金の支払を一時差し止めさせていただく場合がございますので、お忘れのないようご注意ください。
※年金の裁定等から1年を経過していない方、加入員である方(在職中の方)は、「現況届」は郵送されません。
また、現況届では住所・氏名変更はできません。
住所・受取方法・氏名が変わったとき
受給者の方は「厚生年金基金 年金受給権者 住所・受取方法・氏名 変更届」を当基金に郵送してください。
※変更届の様式は、お渡ししている「厚生年金基金 年金受給のしおり」にもあります。
※氏名変更の場合のみ 基金の発行した年金証書・氏名変更に関する市区町村長の証明書又は戸籍謄本の添付が必要です。
年金証書を紛失・き損したとき
すみやかに、当基金へご連絡ください。(連絡先:03-5360-4720)
ご連絡いただいた後に、手続き書類を送付いたします。
受給者(ご本人)が 亡くなられたとき
すみやかに、当基金へご連絡ください。(連絡先:03-5360-4720)
お亡くなりになった受給者さまの状況確認をさせていただきますので、三井住友信託銀行や当基金からの通知書類などをお手元にご用意ください。
【お電話の際に確認のためお伺いすること】
(1)受給者(本人)のお名前、生年月日
(2)道路施設協会厚生年金基金 年金証書番号
(3)お電話をいただいた方とのご関係とご連絡先(住所・電話番号)
(4)配偶者の有無
(5)死亡日
今後のお手続きについては、ご連絡いただいた後に、手続き書類とともにご案内文を送付いたします。