受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者(承継受給権者)の現況を確認することとなっています。「現況届」が届いた方で、現況届の提出をいただけない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
【一部変更内容】
これまで年金受給中の皆様に対して現況(連絡先・生存)を確認させていただくため、年1回「年金受給者現況届」をご提出いただいておりましたが、以下のとおり取扱いを変更することといたしましたのでご案内いたします。
令和2年9月より企業年金連合会(※1)を通じた、住民基本台帳ネットワークからの情報(以下「住基情報」(※2))に基づき現況(連絡先・生存)の確認を行う方式に変更いたします。このため住基情報により確認がとれた受給者様につきまして、現況届の提出が不要となります(当基金からご自宅への現況届の送付もいたしません)。
なお、当基金で把握している情報と住基情報に登録されている情報が一致しない方、海外に居住されている方など、住基情報による確認がとれなかった方につきましては、これまでどおり現況届を送付いたしますので、現況届が到着した際は、お手数ですが引き続き返信期日までにご提出をお願いいたします。
現況の確認は上記の内容で取り扱われますが、住所・通信先変更は、従来どおり住所変更届又は通信先登録・変更届のご提出が必要です。その際は用紙をお送りいたしますので、ご連絡いただきますようお願いいたします。
※1 企業年金連合会 | 企業年金の普及・育成・年金通算事業を行っている団体。これらの事業の一環として、法令に基づき情報提供等を行っています。 |
※2 住基情報 | 日本全国の市区町村が作成・管理する住民基本台帳(住民票における住所・氏名・性別・生年月日を管理したもの)を通信回線で結び、全国どこでも本人確認を可能とするシステムで、行政サービスで幅広く利用さています。 |
年金受給者の住所・受取金融機関・氏名が変わったとき
年金を受給している方は「年金受給権者 住所 受取方法 氏名 変更届」を基金に提出してください。
待期者の住所・氏名が変わったとき
加入資格を喪失され年金を受け取る前の方(待期者)が、住所・氏名を変更されたときは、「企業年金基金 変更届」を基金に提出してください。