福祉事業
加入者及び年金受給者(DB)の福祉の向上を図るための福祉事業についてご案内します。
結婚祝品
・原則として加入期間が1年以上の加入者が婚姻したとき支給いたします。
・例外的に加入期間が1年以上ある女子加入者が、その資格を喪失した後3ヶ月以内に婚姻したとき支給いたします。
加入期間 | 支給額 |
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1年以上のとき | 10,000円相当の祝い品 |
・2年以内に請求しないときは請求権は消滅します。
死亡弔慰金
・加入期間が1ヶ月以上の加入者が死亡したときその遺族に支給いたします。
・請求できる方は、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹、給付対象者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族のうち、先順位の方です。
加入期間 | 支給額 |
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3年以下のとき | 30,000円 |
3年を超えるとき | 50,000円 |
・2年以内に請求しないときは請求権は消滅します。
契約保養施設利用助成金
・加入者及びその被扶養者並びに年金受給権者及びその配偶者が、基金が利用契約している保養施設を利用したとき支給いたします。
支給額 |
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・1人1泊2,500円(年度内2泊まで) |
・当年度の予算の額を超えるときは、その限り(申し込みを締め切る)となります。
・この補助を受けようとする方は、次の順で手続きをしてください。
(1) 利用する保養施設に直接本人が、基金の加入者である旨を申し出たうえで、利用申し込みをしてください。
(2) 施設が利用を受諾した時は、「契約保養施設利用連絡通知票交付申請書」に所定の事項を記入・捺印の上、利用日の1週間前までに基金事務局へ提出してください。なお、利用を希望される方は、申請書をあらかじめ取り寄せてください。加入者の方は事業所を経由し取り寄せ、ご提出ください。
(3) 基金から「施設利用連絡通知票」を送付します。
(4) 利用する施設にチェックインするときに、「施設利用連絡通知票」をフロントに提出してください。
(5) 利用費用は、利用者が直接現場で、各施設で定めている料金から補助金の額を控除した額を支払ってください。
(※)予約の取り消しや変更をされる場合は、できるだけすみやかに当該施設に連絡するとともに基金事務局にもご連絡ください。なお、予定変更などにより生じた違約金は利用者が負担することになります。
契約保養施設(令和3年4月1日現在)
・京都・嵐山ご清遊の宿らんざん
・一般財団法人船員保険会施設
・伊豆網代温泉松風苑
・一般財団法人休暇村協会施設