掛金について
全額事業主(会社、労働組合)の負担で賄われています
将来支給する年金または一時金の原資として、事業主(会社、労働組合)は「標準掛金」「特別掛金」を毎月負担しています。
標準掛金
年金または一時金の給付に充てるための掛金です。
標準掛金 = 標準給与(※) × 13.87%
(※)標準給与→掛金の額の算定の基礎となる給与。
毎年4月1日現在の基準給与を、その年の10月から翌年9月まで適用します。
特別掛金
制度変更や中長期的財政計画と実績との乖離等に伴って発生する債務(過去勤務債務)を償却するための掛金です。
特別掛金は、現在拠出しておりません。