受給者等の届け出
当基金の年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
当基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため当基金の総幹事会社の三井住友信託銀行より、誕生日の属する月初に「現況届」を封書で郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
住所・氏名・受取金融機関が変わったとき
住所・氏名・受取金融機関が変わったときは、「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」を必ず当基金に提出してください。
「現況届」を紛失されたとき
「現況届」を紛失したときは、添付ファイルの「年金受給権者現況届」を当基金に提出してください。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、届出用紙を送付いたしますので当基金まですみやかにご連絡ください。
※ご連絡が遅れた場合、過払分の年金が発生する事があります。この場合は、過払分を返金していただく事になります。