待期者の手続き・届け出
待期者:資格喪失者で年金選択をしている支給開始年齢前の方
手続きの流れ
1. 平成16年9月1日以降の喪失者 グリコ企業年金基金(DB)の加入者
当基金より60歳到達の1か月程度前に、必要用紙等のご案内を送付いたします。
※ 一時金へ変更ご希望の場合は、用紙が異なりますので、当基金へご連絡ください。
※ 一時金へ変更ご希望の場合は、用紙が異なりますので、当基金へご連絡ください。
必要書類をご記入・捺印後、住民票を添付の上、当基金へご提出ください。
2. 平成13年3月31日以前の喪失者(旧厚生年金基金加入者で喪失時に手続きをした方)
三井住友信託銀行より60歳到達の1か月~2か月程度前に、支給開始手続きのご案内を送付いたします。
住民票を当基金へご提出ください。
※ 登録されている受け取り方法(振込先)等を変える場合は、同封の変更用紙もご提出ください。
※ 登録されている受け取り方法(振込先)等を変える場合は、同封の変更用紙もご提出ください。
3. 平成13年4月1日以降 平成16年8月31日までの喪失者
(旧厚生年金基金加入者で喪失時に手続きをしていない方)
当基金より支給開始到達年齢1か月程度前に、必要用紙等のご案内を送付いたします。
必要書類をご記入・捺印後、住民票を添付の上、当基金へご提出ください。
【ご注意】
年金支給開始は自動的に行いませんので、当基金からお送りします書類のご提出が必要となります。
ご案内の書類等が届かなくなりますので、氏名変更・転居された時は、必ず当基金へご連絡ください。
ご案内の書類等が届かなくなりますので、氏名変更・転居された時は、必ず当基金へご連絡ください。
届出(待期期間中に氏名変更・転居があった場合)
ご案内の書類等が届かなくなりますので、氏名変更・転居された時は、「受給待期者変更届」を必ず当基金へご提出ください。