受給者等の届出
「現況届」が郵送されたとき
企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのためみずほ信託銀行より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当企業年金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
氏名・住所が変わったとき
「変更届」を当企業年金に提出してください。
氏名が変わられた方は「変更届」に氏名の変遷が分かる書類を添付して提出してください。
受取金融機関を変更するとき
「変更届」を当企業年金に提出してください。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので「 お問い合わせ」先までご連絡ください。