●加入期間が1ヶ月以上ある加入者が加入中若しくは資格喪失後3ヶ月以内に婚姻した場合
●一律1万円
※「結婚祝金」につきましては、令和5年3月31日該当日で終了となりました。請求期限は、該当日より1年以内となります。
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