給付の種類と支給要件
老齢給付金(年金)
支給要件及び支給開始
・加入者期間が15年以上の加入者または加入者であった者が、65歳(60歳に達したとき加入者でない者にあっては60歳)に達したとき。
・加入者期間が15年以上ある加入者が、55歳に達した日以後に退職するとき。
・老齢給付金(年金)は、一時金での受取りを選択することができます。
選択の時期は裁定請求時、または年金受給5年経過後に受取りの変更が可能となります。
支給期間
つぎの受取年数(保証期間)を選択していただきます。
・5年
・10年
・15年
・20年
年金額(キャッシュ・バランス・プラン)
毎月全額事業主負担で積立てられる拠出金付与額に指標利率(10年国債応募者利回りを使用)による利息を付けた元利合計額による仮想個人勘定残高を基に、支給期間に応じて算出します。
老齢給付金の支給繰下げ
・55歳以降の退職、もしくは60歳到達により老齢給付金の支給要件に該当したときは、申出により65歳まで支給開始を繰下げることができます。
・65歳以上であっても、引き続き実施事業所に使用されている者は、退職するまで繰下げが可能です。
失権
・老齢給付金の受給者が亡くなったとき(配偶者、子、父母等に遺族給付金が支給されます)。
・老齢給付金の支給(保証)期間が終了したとき。
・老齢給付金の全部を一時金として受給したとき。
脱退一時金
支給要件
・加入者期間が3年以上15年未満の加入者が、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)。
・加入者期間が15年以上ある加入者が、65歳未満で加入者の資格を喪失したとき(55歳以上で退職となる場合を除く)。
一時金額
資格喪失時点の仮想個人勘定残高となります。
脱退一時金の支給繰下げ
加入者期間が3年以上15年未満の加入者が、65歳到達時に在職中であれば、申し出て退職するまで支給を繰り下げることができます。
遺族給付金
支給要件
・加入中(加入者期間3年以上)の死亡であるとき。
・老齢給付金または脱退一時金の繰下げ申出をしていた者が亡くなったとき。
・老齢給付金の受給中である者が亡くなったとき。
遺族の範囲及び順位
つぎの順位となります。
(1)配偶者(給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
(2)子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは子に含む)、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
(3)給付対象者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
遺族支給金(一時金)の額
・加入者または支給の繰下げ申出中である給付対象者が死亡したときの仮想個人勘定残高となります。
・老齢給付金を受けていた者の死亡の場合は、残余保証期間に応じて算出した額となります。
企業年金基金における給付パターン
モデルねんきん
支給要件 | 給付種類 | 給付の内容 | 支給時期 | ||
---|---|---|---|---|---|
加入者期間 | 年齢 | 事由 | |||
3年以上 15年未満 |
- | 退職 | 脱退一時金 | 一時金 | 即時 |
死亡 | 遺族給付金 | 即時 | |||
15年以上 | 65歳、55歳以 降での退職等 |
退職 | 老齢給付金 | 確定年金 | 即時 |
- | 死亡 | 遺族給付金 | 一時金 | 即時 |
給付の種類 | 加入者期間 | 標準給与額 | 給付額 <5年確定年金の場合> |
選択一時金 |
---|---|---|---|---|
老齢給付金 | 20年 | 315千円 | 106千円/年 | 502千円 |
30年 | 380千円 | 196千円/年 | 931千円 | |
38年 | 425千円 | 291千円/年 | 1,383千円 | |
脱退一時金又は 遺族一時金 |
5年 | 219千円 | 88千円 | - |
10年 | 251千円 | 199千円 | ||
15年 | 283千円 | 337千円 |
●下表は、男子の基準給与を22歳加入時:約19万円、60歳退職時:約42万円、加入期間:38年と仮定して推計した。
年金の支払期月
年金の支払月(回数)は、年金額によって違ってきます。
金額 | 支払期月 |
---|---|
9万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
6万円以上 9万円未満 | 2月、6月、10月 |
3万円以上 6万円未満 | 6月、12月 |
3万円未満 | 2月 |
支払日は各支払月の1日(金融機関の非営業日の場合は翌営業日)
平成28年1月より施行されたマイナンバー制度に伴い、当基金においても「年金給付・一時金給付にかかる支払調書作成事務」を利用目的として、税分野の行政手続においてマイナンバーを使用します。