掛金と給付
加入者の範囲と掛金
加入者の範囲
実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者。ただし、出入国管理及び難民認定法に基づいた技能実習制度推進事業基本方針に定める技能実習生は除く。
掛金
事 業 主 負 担 | |||
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標準掛金 | 特別掛金 | 事務費掛金 | 計 |
14/1000 | 0 | 2/1000 | 16/1000 |
毎年10月1日現在における厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額を基準給与とし、翌年の9月末日まで適用する。
掛金表(令和2年10月)(PDF形式/15KB) |
※令和2年10月分より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、掛金表に「650,000万円」の等級を追加しました。
掛金の納付時期
毎月、月末までに納付
※通常は原則27日の口座振替で納付いただいております。
給付の種類と支給要件
老齢給付金(年金)
支給要件及び支給開始
①加入者期間が15年以上である加入者、又は加入者であった者が65歳に達したとき。
②加入者期間が15年以上である加入者、又は加入者であった者が59歳に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき。
年金月額
最終仮想個人勘定残高を基に計算されます。
支給の繰下げ
・上記支給要件の②に該当する者は支給を繰り下げることを申し出ることができます。
失権
・老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
・15年間の老齢給付金の支給期間が終了したとき。
・老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
老齢給付金(一時金)
・上記の資格を満たした者が一時金として請求したとき、又は年金として支給を受けていたものが支給を開始されてから5年を経過した日以後15年間の保証期間が終了するまでの間に申し出たとき。
・一時金を請求する場合に一時金として受ける割合を「100・75・50・25%」から選択することができます。
脱退一時金
支給要件
①加入者期間が1年以上15年未満で加入者の資格を喪失したとき。(65歳に達したときに加入者であるものはその時における加入者期間が15年未満のもの)
※令和元年8月1日改正により「1月以上」から「1年以上」に改正されました。
②59歳未満、かつ、加入者期間が15年以上で資格を喪失したとき。
③加入者期間が15年以上で59歳に達した日以後に第40条の3号又は4号に該当して資格を喪失したとき。
一時金の額
加入者資格喪失日における仮想個人勘定残高
脱退一時金の繰下げ(上記②③の場合のみ)
脱退一時金の受給権者(第40条の3号に該当した者を除く)は、65歳に達するまで、当該脱退一時金の支給を繰り下げることができます。
また、繰り下げる部分の割合を(100・75・50・25%)から選択することができます。
遺族給付金
支給要件
次に掲げる者が死亡したとき、その者の遺族に支給します。
①老齢給付金の支給を受けている者
②老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
③加入者期間が1年以上である加入者
※令和元年8月1日改正により「1月以上」から「1年以上」に改正されました。
④脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
⑤加入者期間が15年以上である脱退一時金の受給権者(第40条第3号に該当して加入者の資格を喪失した者であって脱退一時金の支給を受けていないものに限る)
遺族の範囲及び順位
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
(3) 給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
遺族給付金の額
①の場合
給付対象者が支給を受けていた老齢給付金の月額に亡くなった時点の残余保証期間に応じた率を掛けた額
①以外の場合
給付対象者の死亡した日における仮想個人勘定残高
給付内容表
ポータビリティ制度(平成30年5月1日改正による拡充)
上記の図(給付内容表)において、「15年以上」「59歳未満」の方から上部に該当される方(図の約半分より上部の方)につきましては、「ポータビリティ制度」ということで、当基金で積み上げた「脱退一時金相当額」を「企業年金連合会」や「他の制度(※注1)」へ移換することができます。(※注2)
ただ、移換することができるのは、資格喪失後1年以内と決まっています。資格喪失後に当基金から受給に関する通知をお送りしますので、移換を希望される方は必ず1年以内にお申し出いただく必要があります。
また、給付額や給付内容、受取期間等はその制度ごとに変わってきますので、十分にご注意ください。
※注1 | 他の制度とは、「DC(確定拠出企業年金)」や「iDeCo(イデコ)」、「中退共制度」等です。 |
※注2 | 15年以上加入された方は、当基金から「年金または一時金」を給付することになっていましたが、この度の改正により、「59歳未満」の方においては「15年未満」の方と同様に「脱退一時金相当額」を他の制度に移換できることになりました。 |