事業主の届け出
適用関係の届書一覧表
令和3年2月より、資格取得届時に届出いただいていました加入者様の住所について届出から除外いたしました。(企業年金法施行規則第22条を適用)
従いまして、在職中の中途での住所変更届についても必要でなくなりました。
資格喪失時には従来通り住所のお届けが必要です。
令和3年2月より、資格取得届時に届出いただいていました加入者様の住所について届出から除外いたしました。(企業年金法施行規則第22条を適用)
従いまして、在職中の中途での住所変更届についても必要でなくなりました。
資格喪失時には従来通り住所のお届けが必要です。