掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
---|---|---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 1.1% | 掛金は事業主の負担です。 |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要な掛金。10年間で償却する掛金です。 | 0.1% | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要な掛金 | 0.2% |
確定給付企業年金基金の掛金 早見表(令和2年9月から)(PDF形式/14KB) | |
確定給付企業年金基金の掛金 早見表(令和2年4月から)(PDF形式/64KB) | |
確定給付企業年金基金の掛金 早見表(平成28年10月から)(PDF形式/13KB) | |
確定給付企業年金基金の掛金 早見表(平成28年9月まで)(PDF形式/617KB) |
給付の種類と支給要件
1.老齢給付(確定年金)
支給要件
・加入者期間が10年以上ある加入者又は加入者であった方が65歳に達したとき。
・加入者期間が10年以上ある加入者が、60歳に達した日以降に実施事業所に使用されなくなったとき。
支給期間
次のいずれかを選択してください。
・5年
・10年
・20年
※平成27年11月1日基金設立の際、厚生年金基金で既に加算年金を受けておられた方で、新基金に移行された方は終身で受けられます。
年金額
当基金はキャッシュバランス制度を取り入れており、毎月事業主負担の拠出金積立金と利息の元利合計による仮想個人勘定残高を基に、支給期間に応じて年金を算出しています。
利息相当額の再評価率は、前年1年間に発行された国債(10年)の応募者利回りの平均値となりますが、1.5%を下回る場合は1.5%とし、3.5%を上回る場合は3.5%とします。
年金の支払日
年2回、6月及び12月の各1日(金融機関の非営業日の場合は翌営業日)
老齢給付の支給の繰下げ
老齢給付金の受給資格者で、まだ支給の請求をしていない方は、支給要件を満たした日から65歳の誕生日の前日までの間支給の繰下げを申し出ることができます。繰下げ期間中は1.5%~3.5%の範囲での利率により利息が付与されます。
年金ではなく一時金で受給も可。
一時金の額は加入者資格喪失時点(繰下げの申出をされている場合は繰下げ終了時点)の仮想個人勘定残高となります。
失権
・老齢給付金の受給者が亡くなったとき。(配偶者、子、父母等の遺族に遺族給付金が受けられます。)
・老齢給付金の支給期間が終了したとき。
・老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
2.脱退一時金
支給要件
・加入者期間が3年以上10年未満で資格喪失したとき。(死亡による資格喪失を除く。)
・加入者期間が3年未満で65歳に達したことで資格喪失したとき。
・65歳未満で、かつ加入者期間が10年以上で資格喪失したとき。(老齢給付金の支給要件を満たす者は除く。)
一時金額
資格喪失時点の仮想個人勘定残高
脱退一時金の支給の繰下げ
65歳未満かつ加入者期間が10年以上で資格喪失した場合、すぐに脱退一時金を受けないで、老齢給付金の支給要件を満たすまで支給の繰下げを申出することができます。
繰下げした期間については、仮想個人勘定残高に1.5%から3.5%の範囲で利息が付与されます。繰下げた場合の利息率は毎年4月1日に、その年の前1年間に発行された国債(期間10年)の応募者利回りの平均値(0.1%未満は四捨五入)により見直し、1.5%を下回る場合は1.5%とし、3.5%を上回る場合は3.5%とします。
3.遺族給付金
支給要件
・加入者期間が3年以上ある加入者が、死亡されたとき。
・老齢給付金を受けている方が死亡されたとき。
・老齢給付金の受給要件は満たしているが、繰下げ申出をしていた方が死亡されたとき。
・65歳未満でかつ加入者期間が10年以上あり、脱退一時金の支給を繰下げ申出していた方が死亡されたとき。
遺族の範囲及び順位
次の順位となります。
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡当時事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含みます。)
・子(死亡当時胎児であった子が出生したときは子に含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・上記の者以外で、死亡当時主として生計を維持していた他の親族
一時金として支給する遺族給付金の額
・加入者であった方の死亡喪失時点の仮想個人勘定残高。
・老齢給付金を受けられていた方の場合は、残余期間に応じて額が算定されます。
・繰下げ申出をされていた方の場合は、繰下げ終了時点の仮想個人勘定残高。
参考資料
加入期間に応じて年金・一時金が受けられます
モデル給付額
<計算の前提>
・標準報酬月額は加入期間一律としています。
・再評価率は1.5%としています。
・年金年額は加入資格喪失後、即時に10年確定年金を選択するものとしています。
(ただし、年金の支給期間は、上記「1.老齢給付金(確定年金)」に記載のとおり、5年、20年も選択可能です。)
加入期間 | 標準報酬月額 15万円 | 標準報酬月額 20万円 | 標準報酬月額 30万円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(選択) 一時金額 |
年金年額 | (選択) 一時金額 |
年金年額 | (選択) 一時金額 |
年金年額 | |
5年 | 94千円 | - | 125千円 | - | 187千円 | - |
10年 | 194千円 | 22千円 | 259千円 | 29千円 | 389千円 | 42千円 |
15年 | 303千円 | 34千円 | 404千円 | 44千円 | 606千円 | 66千円 |
20年 | 420千円 | 46千円 | 560千円 | 61千円 | 839千円 | 91千円 |
25年 | 546千円 | 59千円 | 727千円 | 79千円 | 1,091千円 | 118千円 |
30年 | 681千円 | 74千円 | 908千円 | 98千円 | 1.362千円 | 148千円 |
35年 | 827千円 | 90千円 | 1,103千円 | 119千円 | 1,655千円 | 179千円 |
40年 | 985千円 | 107千円 | 1,313千円 | 142千円 | 1,970千円 | 212千円 |
45年 | 1.154千円 | 125千円 | 1,539千円 | 166千円 | 2,309千円 | 248千円 |
(注)実際の給付額は加入者ごとの実績に基づき計算されます。上記給付額とは相違しますのでご留意ください。