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税金について

年金の税金

国内居住者

当基金より支払われる年金は、国の老齢厚生年金と同様、公的年金等に係る「雑所得」として課税対象となり、年金支給額に対し7.5%の源泉徴収が行われています。

ただし、2013年~2037年の25年間については、「復興特別所得税」として従来の所得税率7.5%に2.1%を乗じた0.1575%を加えた税率を適用し、7.6575%(7.5×1.021)が源泉徴収されます。

なお、源泉徴収された税額について確定申告により精算する方につきましては、当基金では税務署への申告等は実施いたしませんので、ご自身において確定申告されるようお願いします。


確定申告について

毎年1月中旬頃に前年分の「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、2月16日~3月15日の間に居住地の所轄税務署で確定申告を行ってください。


海外居住者

海外に居住している場合は、居住国での納税申告が必要になります。

居住国が租税条約締結国かつ退職年金条項がある場合と、租税条約締結国だが退職年金条項がない、または租税条約締結国ではない場合とでは取扱いが異なります。


租税条約締結国かつ退職年金条項のある国に居住している場合

「租税条約に関する届出書」と「在留証明」(米国居住者のみ)を揃えていただき当企業年金を経由して税務署に提出したときは、支払を受ける退職年金の源泉所得税が免除されます。
(居住国の税金については、居住先でご確認ください)


・租税条約締結国だが退職年金条項がない国
・租税条約締結国ではない国
・租税条約上、「退職年金」が国内課税の取扱いとなるが、居住国での控除制度がある国

に居住している場合

年金支給額からご年齢に応じた一定額を控除した後、従来の所得税(20%)の税率に、復興特別所得税(2.1%)を乗じた20.42%の税率で年金支給額から源泉徴収されます。

※復興特別所得税の徴収は2013年(平成25年)~2037年(令和19年)の期間で適用します。

※税率は今後変更されることがあります。


一時金の税金

国内居住者

当基金より支払われる一時金は、「退職所得」として課税対象になります。

税金の計算は退職年度に遡り、会社から支払われた退職金と一時金分を合算して再計算をし、退職所得控除額を超えている場合は、所得税・地方税の差額分を徴収してお振込みします。

ただし、第1年金または第2年金のどちらかを年金で受給中にもう一方を一時金として受給する場合、この一時金は「一時所得」として課税対象となりますので、ご留意ください。


海外居住者

退職時に非居住者であったときは、国内源泉所得(日本国内に勤務していた期間分の一時金)の額に対し20.42%の所得税が源泉徴収されます。

ただし、居住者が受けたものとみなして、居住者と同様の課税を受けるということも認められており、翌年1月1日以後に、税務署に対して所得税の確定申告書を提出すれば、差額を還付してもらうことができます。


ご遺族が受給されたときの税金

ご遺族へお支払いする遺族給付金(年金・一時金)に税金(所得税)はかかりません。

給付の所得区分および取扱いは以下の通りとなります。


遺族一時金

「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。


受給者死亡に伴う未支給年金の給付

「一時所得」となりますので、支払時は税控除を行いません。

お手続き完了後に支払調書を送付しますので、確定申告の際にご利用ください。(50万円未満は非課税です。)


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