受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。原則住基ネットより確認をさせていただきますが、住基ネットから情報取得ができなかった場合、信託銀行または基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当基金にご返送下さい。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は規約に定められている為、年金を一時差し止めさせて頂きます。お忘れのないようご注意下さい。
氏名・住所・受取金融機関を変更するとき
氏名・住所・受取金融機関を変更するときは「受給権者変更届」を当基金に提出して下さい。
亡くなられたとき
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので当基金にご連絡下さい。当基金へのお申し出が遅れた場合、やむを得ずご遺族様に年金の一部ご返金をお願いする場合がございます。ご家族に出光企業年金基金より年金をお受け取りされている旨、平素よりご家族にお伝え下さい。