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年金受給者の一時金請求手続き(一括受取りの手続き)

年金受給者は、年金に代えて一時金としてお受け取りいただくこと(一括受取り)も可能です。

ただし、一括受取り後は、年金受給権が無くなる為、年金支給はありません。ご注意願います。

一括受取りができるのは、下記に該当する方となります。

・年金額が10万円未満の方 ・・・ ご年齢関係なく、一括受取りが可能です。

・年金額が10万円以上の方 ・・・ 現在の年齢が65歳以上75歳未満の方
※60歳以上65歳未満の方は、こちら
※75歳以上の方は、保証期間終了後のため、一括受取りはできません


手続きの流れ

<まずは、お電話ください>
イノアック企業年金基金までお電話ください。
TEL:052-561-1172
矢印
<お電話では>
本人確認をさせていただきます。
確認後、書類をお送りしますので、期限までに添付書類と一緒にご提出ください。
送付書類【 見込み額案内書・一時金裁定請求書・退職所得の受給に関する申告書・返信用封筒 】

  矢印 ※個人情報のため、お電話で金額等の回答はできません。
※ご請求期限は、お電話から1ヶ月です。
<手続き完了>
基金(支払事務委託先:みずほ信託銀行)から支払通知書が送られます。

必要書類

番号 添付書類 備考
1 一時金給付裁定請求書 記入見本 一時金給付裁定請求書 記入見本
2 退職所得の受給に関する申告書
※提出必要な方のみに送付します。
マイナンバーは記入不要です。 退職所得の受給に関する申告書
3 住民票または戸籍抄本どちらか一通
(コピー不可)
現住所が記載されたもの。
マイナンバーが記載されていないもの。
受給者ご本人様のみが記載されているもの。
4 年金証書

※発行者が、イノアック企業年金基金またはイノアック厚生年金基金のもの

原本をご返却いただきます。

※年金証書を紛失された方は、①「一時金裁定請求書」の下段「ア・イ・ウ」のいずれかに○をし、上記①~③の書類のみお送りください。


60歳以上65歳未満の方(年金額10万円以上の方)について

60歳以上65歳未満の方につきましては、下記のような特別な事情が生じた場合は年金に代えて一時金をお受け取りいただくことが可能です。
なお、一時金請求をいただく際には、各事情に応じた証明書をご提出いただくこととなります。

  • 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  • 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
  • 受給権者が心身に重大な損害を受け、又は長期間入院したこと。
  • その他前各号に準ずる事情

まずは、当基金までお問合せ下さい。


お問い合わせ先・書類送付先

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番4号
イノアック企業年金基金 宛

TEL:052-561-1172

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