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加入期間と給付の種類

加入期間

加入者となる方

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者等(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。)のうち、実施事業所ごとに別表第2に規定する従業員


加入期間

従業員となった日に加入者の資格を取得、以下のいずれかの日に加入者の資格を喪失し、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月までが加入期間となります。


資格を喪失する日

  1. 死亡した日
  2. 従業員でなくなった日(役員就任等)
  3. その使用される事業所が、実施事業所でなくなった日
  4. 厚生年金保険の被保険者等でなくなった
  5. 実施事業所ごとに別表第2に規定する定年による退職日

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者期間が15年以上の方又は加入者であった方が、60歳に達したときに年金または一時金としてお支払いするもの。
脱退一時金 加入者が、次のいずれかに該当することとなったときにお支払いするもの。
  1. 加入者期間が1年以上15年未満(60歳に達したときの加入者期間が15年未満)で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)。
  2. 60歳未満、かつ、加入者期間が15年以上で、加入者の資格を喪失したとき。
遺族給付金 次に掲げる方が死亡したときに、その方の遺族に一時金としてお支払いするもの。
  1. 加入者期間が1年以上である加入者
  2. 規約第63条第1項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている方
  3. 老齢給付金の支給を受けている方(老齢給付金の支給を受けてから保証期間を経過している方を除く。)
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