加入者の方へ
基金の給付設計
<基金の給付の種類>伊藤ハム米久企業年金基金からは年金または一時金として、「老齢給付金(年金・一時金)」「脱退一時金」「遺族一時金」の給付があります。
<加入者期間>
社員となった日から退職した日の翌日の属する月の前月までの期間をいいます。
<退職時の選択>
加入者期間と退職時の年齢で、給付の種類と受取方法が異なります。
加入者期間が3年以上15年未満
下記のいずれかを選択できます。
脱退一時金 | 退職時に全額を一時金(脱退一時金)で受け取ります。 |
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資金移換 | 将来の年金資金として、脱退一時金全額を企業年金連合会や国民年金基金連合会、再就職先の企業年金に移換します。 |
加入者期間が15年以上、退職時に60歳未満
下記のいずれかを選択できます。
脱退一時金 | 全額一時金 |
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脱退一時金と老齢給付金 | 一時金75%、年金25% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
一時金50%、年金50% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
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一時金25%、年金75% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
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老齢給付金 | 全額年金 (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
資金移換 | 将来の年金資金として、脱退一時金全額を企業年金連合会や国民年金基金連合会、再就職先の企業年金に移換します。 |
※年金は60歳から支給されます。60歳になるまでの間は、「待期者」となります。
加入者期間が15年以上、退職時に60歳
下記のいずれかを選択できます。
脱退一時金 | 全額一時金 |
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脱退一時金と老齢給付金 | 一時金75%、年金25% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
一時金50%、年金50% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
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一時金25%、年金75% (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
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老齢給付金 | 全額年金 (年金の支給期間は5年・10年・15年・20年から選択) |
加入者期間が3年未満
受給資格はありません。
加入者が死亡されたとき
加入者期間が3年以上の場合、ご遺族に「遺族一時金」を支給します。
加入者の請求の流れ
<伊藤ハム米久ヒューマンサービスに必要書類を提出> | |
必要書類を期日までに伊藤ハム米久ヒューマンサービスへ提出してください。 | |
<伊藤ハム米久企業年金基金で裁定> | |
老齢年金(待期登録)および一時金(老齢・脱退)の裁定を行い、委託先のみずほ信託銀行に支払いの指図を行います。 | |
<裁定通知書を受給者に送付> | |
みずほ信託銀行より手続き完了の報告を受け、基金より年金受給者に「年金給付裁定通知書」を送付します。 一時金受給者には、みずほ信託銀行より「一時金給付のお知らせ」が送付されます。 |
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<みずほ信託銀行より送金> | |
受給者の指定口座に年金・一時金が送金されます。 |
国の年金の手続き
受給開始年齢に到達したら、各自でお近くの日本年金機構年金事務所に請求をしてください。
日本年金機構 | ねんきんダイヤル | 0570-05-1165 03-6700-1165 |
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ホームページ | https://www.nenkin.go.jp |