掛金と給付
掛金
掛金負担 | 全額事業主負担 |
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掛金額 | 1人当たり現状のモデルケースは:3,000円、4,500円、6,000円です。 1,000円単位でも選択が可能です。 (事業所ごとに選択した掛金額) ※ 掛金額を減らす場合は、本人の同意が必要になります。 |
事務費掛金 | 1人当たり:600円(福祉事業に係る掛金を含みます。) |
※特別掛金について:当面の間、特別掛金の負担はありません。掛金の見直しにより新たに発生した場合はご負担いただきます。
掛金額と給付額のイメージ
加入時年齢 | 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | ||
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60歳到達時の一時金額 | 441万円 | 296万円 | 177万円 | 80万円 | ||
掛金累計額 | 288万円 | 216万円 | 144万円 | 72万円 | ||
年 金 額 |
5年有期 | 年間受取額 | 93万円 | 62万円 | 37万円 | 17万円 |
(年金受取総額) | (463万円) | (311万円) | (186万円) | (84万円) | ||
10年有期 | 年間受取額 | 49万円 | 33万円 | 20万円 | 9万円 | |
(年金受取総額) | (486万円) | (326万円) | (195万円) | (88万円) | ||
15年有期 | 年間受取額 | 34万円 | 23万円 | 14万円 | 6万円 | |
(年金受取総額) | (510万円) | (342万円) | (205万円) | (92万円) | ||
20年有期 | 年間受取額 | 27万円 | 18万円 | 11万円 | 5万円 | |
(年金受取総額) | (534万円) | (358万円) | (214万円) | (97万円) |
その他の前提
加入期間:60歳まで
掛金額:6,000円/1人(事務費掛金は含まない)
加入期間中の再評価率(利息):2.0%
給付の種類
老齢給付金 (年金または一時金) |
①加入期間10年以上かつ65歳に到達したとき
②加入期間10年以上かつ60歳以降に資格喪失(退職等)したとき |
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脱退一時金 | ①加入期間が10年以上の場合 ②加入期間が、1年以上10年未満の場合 |
死亡一時金 | 加入期間中に死亡したとき(加入期間1年以上) 年金を受給する前に死亡したとき 年金受給者が給付期間中に死亡したとき |
退職金給付との調整効果
会社独自の退職一時金制度の場合、退職金の多寡により毎年の損益に大きく影響することがあります。外部積立の基金制度を利用することにより、資金の平準化が図れると同時に、退職金の保全効果も得られます。
例えば、基金からの給付を退職金の一部とした場合、実質的な負担増加を抑制しながら、退職金の外部積立をすることができます。(下図①のパターン)
基金制度導入パターンのイメージ
パターン① | 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の全部を退職金の一部とする方法です。 従業員にとって、退職金総額が変わらないため、デメリットはありません。 |
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パターン② | 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の全部を退職金の上乗せ給付とする方法です。従業員にとって、退職金総額が増加する一方、会社の資金負担は、給付額に応じ増加します。 |
パターン③ | 基金からの給付(仮想個人勘定残高相当)の一部を退職金の一部とし、残りを上乗せ給付とする方法です。従業員にとって、退職金総額が増加する一方、会社の資金負担は、退職金の上乗せ給付とした部分が増加します。 |
※パターン①および③の場合、退職金規程等の変更が必要となる場合があります。
キャッシュバランス・プラン
制度の概要
加入者毎に「仮想の口座勘定」(=帳簿上での管理残高)を設定し、この口座に元本部分(=拠出金)と利息部分を積み立てていく元利合計型の制度
・利息部分は、あらかじめ定められた利率(=再評価率:2.0%)により付利します。
・退職時(後)には、この個人勘定の口座残高を基に一時金又は年金が支払われます。
※なお、加入期間1年未満の退職者は、これらの受給権は発生しません。
キャッシュバランス・プランのイメージ
《受取方法概要》 | |
(1)60歳未満で退職したとき
Ⓐを原資にした年金を受け取る。 Ⓑを一時金で受け取る。 (2)60歳以上で退職したときⒶを原資にした年金を受け取る。 Ⓐを一時金で受け取る。 ※加入期間10年未満の場合、支給の据置はできません。退職時に一時金を受け取ることになります。 |
①加入期間中は、当月の拠出(元本部分)に加え、前月末の残高に【再評価率2.0%÷12月】を乗じて計算された利息(利息部分)が、毎月加算されます。
②繰下期間中(退職後、一時金又は年金の支給開始までの期間)も①同様に、前月末の残高に【再評価率2.0%÷12月】を乗じて計算された利息(利息部分)が、毎月加算されます。
③加入期間1年以上、10年未満の者が退職した場合:持分残高を脱退一時金として受け取ることになります。持分残高を、基金から年金として受け取ることはできません。
④加入期間10年以上の者が60歳未満で退職した場合:退職時に持分残高を脱退一時金で受け取るか、そのまま据え置いて(支給の繰下げ)、65歳到達時に年金(または一時金)を受け取るかを選択できます。なお、半分を年金、残り半分を一時金とすることもできます。
⑤加入期間10年以上の者が60歳以上で退職した場合:退職時に持分残高を一時金で受け取るか、持分残高を原資とした年金を受け取るかを選択できます。あるいは、そのまま据え置いて(支給の繰下げ)、65歳到達時又は年金支給開始時に年金(または一時金)を受け取るかを選択できます。
なお、半分を年金、残り半分を一時金とすることもできます。
⑥年金受給期間は、5年・10年・15年・20年から選択でき、受給期間中も、毎年2.0%で付利され、この利息相当を含めた金額の年金を受け取ることになります。