よくある質問(Q&A)
よくある質問(Q&A)
- 年金の源泉徴収票は、いつ届きますか?
- 年金の源泉徴収票は、再発行できますか?
- 住所・年金の受け取り口座を変更したいのですが、どうすればよいですか?
- 年金受取口座がある金融機関が、合併や店舗統廃合となった場合には、どうすればよいですか?
- 自宅を長期留守(入院・施設入所)するため、他の場所に居住している家族に郵便物を送ってほしいのですが?
- 年金受給中に海外に居住することになりました。何か手続きはありますか?
- ジェイテクト企業年金基金からの年金は、所得税が源泉徴収されていますが、これはどうしてでしょうか?
- 確定申告は、必要ですか?
- 自分が死亡した場合、ジェイテクト企業年金基金から受給中の年金は、どうなりますか?
- 受給者が死亡しました。どのような手続きをすればよいですか?
- これまで誕生月に提出していた現況届が届きません。どうしたらいいでしょうか?
- 急に現金が必要になりました。現在、受給中の年金を一時金でもらうことができますか?
- 年金と一時金どちらを選択したらいいですか?
- 確定拠出年金の請求手続きをするときに「確定給付企業年金基金の一時金の「退職所得の源泉徴収票」のコピーが必要です」と言われました。入手するには、どうしたらよいですか?
- 転職してジェイテクト企業年金基金の加入者となりました。前の勤務先からの脱退一時金相当額をジェイテクト企業年金基金に移すことはできますか?
Q1 | 年金の源泉徴収票は、いつ届きますか? |
A1 | 毎年、1月中旬以降に当基金の業務委託先である三井住友信託銀行から発送されます。 |
Q2 | 年金の源泉徴収票は、再発行できますか? |
A2 | お手元に照会番号の分かるもの(「年金ご送金のお知らせ」など)をご準備のうえ当基金へお電話(TEL:0566-23-7277)で再発行の依頼をお願いします。ご自宅に届くまでに1週間~10日程かかります。 |
Q3 | 住所・年金の受け取り口座を変更したいのですが、どうすればよいですか? |
A3 | 当基金宛にご連絡ください。「年金受給者変更届」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、当基金へご返送ください。なお、ホームページよりダウンロードすることも出来ます。 |
Q4 | 年金受取口座がある金融機関が、合併や店舗統廃合となった場合には、どうすればよいですか? |
A4 | 金融機関の合併や店舗の統廃合は、ご本人様に行っていただくお手続きは不要です。ただし、口座番号が変更される場合は届出が必要ですので、「年金受給者変更届」を基金宛にご提出ください。 |
Q5 | 自宅を長期留守(入院・施設入所)するため、他の場所に居住している家族に郵便物を送ってほしいのですが? |
A5 | 「年金受給者変更届」の「通信先住所の変更」欄を記入し、申請していただければ今後の郵便物はご家族の住所にお送りいたします。 「通信先」を削除する場合は再度申請をしてください。 自宅を長期不在にする場合でも、年金の支払いなどのお知らせ先や年金の受け取り先を変更しない場合は、手続きの必要はありません。 |
Q6 | 年金受給中に海外に居住することになりました。何か手続きはありますか? |
A6 | 「年金受給者変更届」、「租税条約に関する届出書」など書類の提出が必要となります。 先ずは、基金宛にお電話(TEL:0566-23-7277)にて連絡をお願いいたします。 非居住者となった方は、年1回現況確認をさせていただきます。 海外から日本に帰国した場合も同様に手続きが必要となります。 帰国日が決まり次第、基金へ必ずご連絡ください。 ※必要書類をご提出いただかないと、海外居住者として所得税額の計算をするため、後日追徴課税となる場合もありますので、ご注意ください。 |
Q7 | ジェイテクト企業年金基金からの年金は、所得税が源泉徴収されていますが、これはどうしてでしょうか? |
A7 | 所得税法第203条の3で、公的年金のうち、ジェイテクト企業年金基金のような確定給付企業年金基金制度からの年金は、支給時に一律7.5%(令和19年12月までは、復興特別所得税が加算され、7.6575%)の所得税を源泉徴収することが規定されているからです。 |
Q8 | 確定申告は、必要ですか? |
A8 | 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。 注1)確定申告の必要がない場合でも確定申告をすることで税金の還付を受けることができる場合もあります。 注2)所得税の確定申告が必要がない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお尋ねください。 |
Q9 | 自分が死亡した場合、ジェイテクト企業年金基金から受給中の年金は、どうなりますか? |
A9 | ジェイテクト企業年金基金の年金は、ご本人が生存していることを前提に支給しますので、死亡した月分まで年金を支給し、終了となります。 ただし、年金の支給期間が残っている場合(終身では、保証期間が残っている場合)は、ご遺族様に残余期間に応じた現価相当額を遺族一時金として支給いたします。 遺族一時金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。 |
Q10 | 受給者が死亡しました。どのような手続きをすればよいですか? |
A10 | ご遺族様から基金宛にお電話(TEL:0566-23-7277)にて連絡をお願いいたします。追って、手続き書類を送付いたします。 ※連絡が遅れますと年金が過払いとなり、後日返納をして頂く場合があります。速やかにご連絡をお願いします。 |
Q11 | これまで誕生月に提出していた現況届が届きません。どうしたらいいでしょうか? |
A11 | 現況届は、年金受給者の皆様の生存を確認するためのもので、毎年1回行なうものと規約で定められています。 令和6年10月から、年金受給者の皆様の現況は、原則として企業年金連合会を通じて提供を受ける住民基本台帳ネットワークの情報で確認しており、現況届のご提出は不要となりました。 ただし、下記の方は現況届のご提出が必要となります。 ●日本国外に住んでいる方 ●企業年金連合会からの情報等により生存が確認できない方 期限までにご提出されないと、年金の支払いが一時差し止められますので、ご注意ください。 |
Q12 | 急に現金が必要になりました。現在、受給中の年金を一時金でもらうことができますか? |
A12 | 退職時の年金制度や給付状況などによって異なりますので、ご本人様から基金へ電話(TEL:0566-23-7277)にてご相談ください。 一時金を選択できる制度の対象者であっても年金の受給開始後5年以内の場合は、原則として一時金への変更は、出来ません。ただし、下記の理由に該当する場合は認められることもあります。 (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。 (2)受給権者がその債務を弁済することが困難なこと。 (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと。 (4)その他前各号に準ずる事情。 |
Q13 | 年金と一時金どちらを選択したらいいですか? |
A13 | どちらを選択するかは、皆さんのライフスタイルしだいですので、年金と一時金それぞれ特徴をよく理解して納得したうえで選択してください。 =年金を選択した場合= =一時金を選択した場合= |
Q14 | 確定拠出年金の請求手続きをするときに「確定給付企業年金基金の一時金の「退職所得の源泉徴収票」のコピーが必要です」と言われました。入手するには、どうしたらよいですか? |
A14 | 確定給付企業年金基金(ジェイテクト企業年金基金)の一時金の「退職所得の源泉徴収票」は、一時金送金の際に郵送しています。 紛失された場合は、当基金へ電話(TEL:0566-23-7277)で、再発行の依頼をしてください。 会社の退職一時金の源泉徴収票が必要な場合には、各事業所の人事担当者へお問合せください。 |
Q15 | 転職してジェイテクト企業年金基金の加入者となりました。前の勤務先からの脱退一時金相当額をジェイテクト企業年金基金に移すことはできますか? |
A15 | 当基金の規約に他の年金制度からの脱退一時金を受け入れる定めがありませんので、移すことはできません。 |