年金・一時金の手続き
会社を退職されるとき(加入者)
1. 退職手続きとして、人事担当部署より説明があります。
- 退職にかかるいろいろな手続きについて人事担当部署より説明があります
2. 基金への給付請求手続きをします。
- 退職金のうち基金からの給付分の請求を行います。
- 老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書および必要な添付書類を人事担当部署経由で基金に提出してください。
- ポータビリティ(年金通算制度)の対象で制度を選択される方は、脱退一時金移換申出書および必要な添付書類を人事担当部署経由で基金に提出してください。
(注)上記の年金・一時金請求・移換申出の確認書類は必ず期限内に基金まで提出して下さい。
ご提出されていない場合は、以後に受給や移換の請求をされても対応できない場合があります。
3. 基金からのご案内
- 年金選択の場合、基金手続き完了後に書面にて給付内容についてのご案内を送付します。
- 一時金選択の場合、基金手続き完了後に業務委託金融機関の三井住友信託銀行から、送金のご案内とともにお振込みします。
会社退職時に年金を選択し、開始年齢に到達したとき(待期者)
- 年金開始時期(60~65歳)の誕生日の前月末頃に、当基金より支給開始手続き案内の書類をご登録いただいている住所にお送りします。
- 必要事項を記入し、添付書類(住民票など)を添えて当基金宛ご提出ください。
※ご退職後、住所・氏名等を変更されている場合は、ご案内が届かない場合があります。
お心当たりのある方は当基金までご連絡ください。
※手続き内容により、戸籍謄本(抄本)や住民票または海外の在留証明の提出が必要となる場合があります。
旧厚生年金基金時代の脱退者で、規約で定めた加入期間に満たない者(移換者)
- 企業年金連合会(以下、連合会)に移換されている場合があります。移換者については、連合会での給付手続きとなります。
(但し、昭和61年以前で退職時に脱退手当金にて受取りを済ませたかたは、給付およびその手続きは発生しません。)