年金/一時金と税金
基金からの給付にかかる税金
- 下記の記載内容は、概略説明であり税法の改正等で相違が生じる場合があります。
- 海外に居住の場合は、税金の取扱いおよび手続きが異なる場合があります。
- 税務上の取扱い等の具体的事項は、税務署、または税理士等の専門家にご相談願います。
年金を選択したときにかかる税金
- 老齢給付金(年金)
所得税法上「雑所得」扱いとして、課税の対象になります。
基金からの年金は法令により、年金額に関わらず毎回の支給時に一律7.5%の所得税源泉徴収し、税金を差し引いた金額を支払うことになっています。
毎年1月中旬に前年分の「源泉徴収票」をお送りしていますので、確定申告で税額の精算を行って下さい。
(源泉徴収業務の委託金融機関である三井住友信託銀行からの送付となります)
一時金を選択したときにかかる税金
- 退職時および受給開始年齢到達前に一時金を受取る場合(脱退一時金)
所得税法上「退職所得」として、課税対象となります。
ただし「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただくことで 勤続年数に応じた退職所得控除を受けることが出来ます。■退職所得は分離課税ですので原則として確定申告の必要はありません。
■「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと、一律20%の税金が引かれます。(確定申告で還付を受ける手続きが必要になります)
- 受給開始年齢到達時および受給開始後に一時金を受取る場合(選択一時金)
(注意) 年金の種別により、受給開始後は一時金での受取りが出来ない場合がありますので、 一時金でのお受取りについては、事前に基金までご確認願います。
選択の内容によって課税区分(退職所得または一時所得)が異なります。
退職所得
- 給与所得などと比較し控除額が大きいため税額が低くなります。
- 他の所得とは分けて課税されます。(分離課税)
- 一時金を支払う時に源泉徴収します。分離課税のため、その確定申告は必要ありません。
- 退職所得の受給に関する申告書の提出が必要です。
一時所得
- 他の所得と合算されて課税されます。
- 一時金支払い時には源泉徴収はしません。他の所得と合算して確定申告する必要があります。
退職所得となる場合
- 年金を受け取る前に一時金とする場合。(選択割合に係らず退職所得となります)
- 年金受給後に全額(年金種類に係らず年金の総額)を一時金とする場合。
一時所得となる場合
- 役員就任など、会社の退職金が未支給の時に基金から一時金を受け取る場合。
- 年金受給後に一部(年金種類に係らず年金の総額の一部)を一時金とし、減額された年金を継続する場合。
過去の一時金選択状況等により、年金開始後に年金総額の全部を一時金に出来ないことがあります。
年金/一時金の選択時にはご注意ください。
ご遺族への給付(遺族年金および遺族一時金)
(注意)年金の種別により、遺族給付の有無および給付の内容が異なります。
所得税は非課税ですが、相続税の課税対象になります。
(但し、受給者が生存中の未支給分の年金を遺族が受取りの場合は一時所得となります)
なお、準確定申告用の「源泉徴収票」は、ご連絡いただいた住所へ直接送付いたします。
(源泉徴収業務の委託金融機関である三井住友信託銀行からの送付となります)
復興特別所得税について
東日本大震災からの復興財源にあてるため、2013年から2037年までの25年間、 現行の所得税に対して2.1%の復興特別所得税が課税されることになりました。
所得増税により、基金からお支払している年金も対象となり、現在の一律7.5%の 源泉徴収額に2.1%を乗じた税率で徴収させていただくことになります。 (算定式は下記の例のとおり)
【例】年金額が1万円の場合
■復興特別税課税前 ・・・10,000円 × 7.5% = 750円
■復興特別税課税後 ・・・10,000円 ×(7.5×1.021)% = 765円
(平成25年1月1日~) 7.6575%