掛金と給付
掛金
基金への掛金は、全額を事業主が負担します。
金額は、全加入者一律となっており、当基金では給与や賞与の額が多い人のほうが年金を多くもらえるということはありません。
・標準掛金 4,330円
・特別掛金 600円
・事務費掛金 1,050円
掛金の適用日:令和6年4月1日
・掛金の納付時期:翌月末日
給付
年金の種類 | 支給要件 | 支給時期 | |
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老齢給付金 | 加入期間10年以上で脱退一時金すべての支給を受けていない | 60歳到達時 | |
脱退一時金 | ・加入期間2年超ないし3年以上10年未満であるものが、加入者の資格を喪失したとき ・加入期間10年以上の加入者が、60歳未満で加入者資格を喪失したとき |
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遺族給付金 | (1) 基金の加入者または加入者であった者のうち、老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後18年を経過していない者が死亡したときその者の遺族に遺族給付金を年金として支給 (2) 基金の加入者または加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給 ・加入者期聞が2年超ないし3年以上である加入者が死亡したとき ・加入者期間10年以上かつ60歳未満で脱退した脱退一時金の受給権者で、脱退一時金の支給の繰下げを行っている者が死亡したとき |
・支払日
年金給付:年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の各1日)
一時金給付:請求手続終了後1ヶ月以内
給付種類ごとの標準的な給付額
①老齢給付金 標準的な年金額…年金月額30,200円
※全額一時金を選択した場合・・・5,060千円
(22歳入社、加入者期間38年の定年退職、18年確定年金の場合)
②脱退一時金 標準的な一時金額…981千円
(22歳入社、加入期間15年の自己都合退職の場合)