≪概要≫2022年4月1日時点55歳未満の加入者(2022年4月1日以降に加入者になった方を含む)
退職金の一部(8割相当額)を年金または一時金でお受取りできます。
加入者 | 正社員となった辞令日より | ||
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老齢給付金 | 年金 | 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で年金選択したとき | |
支給開始年齢 | 60歳 | ||
支給期間 | 第1標準年金(15年保証の25年給付) | ||
第2標準年金(15年保証の15年給付) | |||
一時金 | 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で一時金選択したとき | ||
脱退一時金 | ①加入者期間が2年以上15年未満の中途退職者 | ||
②加入者期間が2年以上15年未満の定年退職者 | |||
③加入者期間が15年以上、60歳未満の中途退職者が一時金選択したとき | |||
遺族給付金(一時金) | ①加入者期間が2年以上の者が死亡したとき | ||
②待期者が死亡したとき | |||
③年金の支給開始後15年を経過していない者が死亡したとき |
・退職金の金額は60歳までの退職金ポイントの合計です。
基金は退職金の一部(8割相当額を支給)
*1 加入者期間とは
社員辞令日から60歳までの期間です。
*2 待期者とは
加入期間が15年以上の方が60歳未満で退職し退職金の一部を預けている方。
*3 移換とは
退職された方が退職金を受取らずに他の年金制度に移すこと。