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加入者の範囲・掛金・給付

加入者の範囲

加入者の範囲、資格取得喪失時期及び加入者期間

〇加入者の範囲

・実施事業所の厚生年金保険被保険者のうち、事業所の取扱い規程に定めた加入対象者

〇加入者の資格取得時期

①入社したとき…当日に資格取得

②転入したとき…当日に資格取得

〇加入者の資格喪失時期

①退職したとき…翌日に資格喪失

②転出したとき…翌日に資格喪失

③加入対象者でなくなったとき…翌日に資格喪失

④事業所が実施事業所でなくなったとき…翌日に資格喪失

⑤70歳に到達したとき…70歳の誕生日の前日に資格喪失

〇加入者期間

・資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までの期間


掛金と給付(全額会社負担による給付)

掛金

当基金の掛金は、すべて事業主掛金(全額会社負担)によるものです。

年金掛金は、毎月の積立額(基準給与)に対する掛金率によって算出します。

毎月の積立額(基準給与)は、事業所ごとに、取扱い規程によって定めます。

<積立額の例>

(例1) 加入者は、一律1人3,000円とする。

(例2) 役職・勤続年数・給与などの基準により、1人1,500円・2,000円・2,500円・3,000円の区分とする。

事務費掛金は、事業所ごとに、加入者数によって算出します。

福祉掛金は設定せず、事務費掛金からの繰入れによって、福祉事業を運営しています。

区 分 掛 金 内 容
年金掛金 標準掛金 基準給与×96.3% 年金・一時金の給付に必要な掛金
特別掛金 基準給与× 3.7% 積立不足を償却するための掛金
リスク対応掛金 なし 将来の運用リスクに備えるための掛金
特例掛金 なし 目的に応じて時限的に設定する掛金
事務費掛金 加入者数により1人430円~880円 基金事業の運営に必要な掛金
福祉掛金 なし 福祉事業の運営に必要な掛金


給付のイメージ

積立額(基準給与)に利息(再評価率)を付利する「仮想個人勘定残高」によって給付の計算をします。

「仮想個人勘定残高」は、毎月の積立額を預貯金のように想定して残高を管理する仕組みのことです。

毎年3月末までの残高に対して年率2%の利息を付利していきます。

加入者ごとに残高を想定することから、「仮想個人勘定残高」という名称になっています。

積立額は、すべて事業主掛金(全額会社負担)によるものです。個人負担はありません。


給付のイメージ

退職等により資格喪失したときに、
加入者期間が3年以上15年未満の場合は、「仮想個人勘定残高」を一時金として受給することができます。
加入者期間が15年以上の場合は、「仮想個人勘定残高」を換算して、60歳以降の年金で受給することが
できます。年金の受給に代えて、一時金を選択して受給することもできます。

(一時金の選択割合:100%、75%、50%、25%)


  •   5年有期年金の年額・・・「仮想個人勘定残高」÷4.7526
  • 10年有期年金の年額・・・「仮想個人勘定残高」÷9.0572
  • 15年有期年金の年額・・・「仮想個人勘定残高」÷12.9559
  • 20年有期年金の年額・・・「仮想個人勘定残高」÷16.4872

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金

〇支給要件

・加入者期間15年以上の加入者が70歳に到達したとき

・加入者期間15年以上の加入者が60歳未満で資格喪失した後60歳に到達したとき

・加入者期間15年以上の加入者が60歳以上で資格喪失した後70歳に到達したとき

・加入者期間15年以上の加入者が60歳以上で資格喪失(退職)したとき

〇支給方法

①年金として受給:受給期間 5年、10年、15年、20年の有期年金から選択します。

②一時金として受給:年金に代えて、一時金を受給できます。
一時金の選択割合(1回のみ選択可能):100%、75%、50%、25%

③繰下げの申し出:70歳未満の者は、支給要件該当日から1年間、繰下げの手続きができます。

〇請求書類
支給要件に該当したとき、当基金または会社からご案内します。

①年金として受給
「老齢給付金裁定請求書(選択届)」「個人番号(マイナンバー)届」
「住民票(発行後6か月以内の原本)」および「添付書類」(身分証明書など)

②一時金として受給
「老齢給付金裁定請求書(選択届)」「個人番号(マイナンバー)届」
「退職所得申告書」および「添付書類」(身分証明書、退職所得源泉徴収票など)

〇時効による消滅
老齢給付金の受給権は10年、支払いを受ける権利は5年で時効により消滅します。

脱退一時金

〇支給要件

・加入者期間3年以上15年未満の加入者が資格喪失したとき

・加入者期間15年以上の加入者が60歳未満で資格喪失したとき

・加入者期間15年以上の加入者が60歳以上70歳未満で資格喪失(退職以外)したとき

〇支給方法

①一時金として受給:資格喪失したときに一時金を受給できます。

②一時金相当額を他の年金制度へ移換:一時金を受給せずに、一時金相当額を移換できます。
ただし、年金制度によっては、移換の受け入れに制限があることがあります。

移換できる他の年金制度:企業年金連合会、確定給付企業年金、厚生年金基金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)

③繰下げの申し出:加入者期間15年以上の者は、支給要件該当日から1年間、繰下げの手続きができます。

〇請求書類
支給要件に該当したとき、当基金または会社からご案内します。

①一時金として受給
「一時金裁定請求書(選択届)」「個人番号(マイナンバー)届」
「退職所得申告書」および「添付書類」(身分証明書、退職所得源泉徴収票など)

②一時金相当額を他の年金制度へ移換
「選択届」「移換申出書(移換先制度の書式)」

〇時効による消滅
一時金の受給権は5年で時効により消滅します。

遺族給付金

〇支給要件

・加入者期間3年以上の加入者が死亡したとき

・老齢給付金の受給中に死亡したとき

・繰り下げ期間中に死亡したとき

〇支給方法

・一時金として受給

〇支給を受けることのできる遺族の範囲と順位

①配偶者(事実上の婚姻関係にあった者を含む)

②子(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

⑦死亡した者の収入によって生計を維持していたその他の親族

〇請求書類
遺族からの申し出によって、当基金または会社からご案内します。
「遺族給付金請求書」「死亡を証明する書類」
「支給を受けることのできる第1順位の遺族であることを証明する書類」
および「添付書類」(身分証明書、戸籍謄本、同一順位者の同意書など)

〇時効による消滅
一時金の受給権は5年で時効により消滅します。

未支給の給付 死亡した者に未支給の給付があるときは、遺族が支給を受けることができます。
遺族の範囲と順位は、遺族給付金と同様です。
時効により消滅しているものは、未支給の給付にはなりません。


モデル給付額 毎月の積立額(全額会社負担)3,000円のとき

給付の種類 加入者期間 給付の計算(仮想個人勘定残高) モデル給付額
老齢給付金 15年以上 〔加入者期間38年のとき〕

①積立額
3,000円×456月=1,368,000円

②利息
652,138円

③合計
2,020,138円

〔5年有期年金額〕 425,100円
給付総額 2,125,500円

〔10年有期年金額〕 223,100円
給付総額 2,231,000円

〔15年有期年金額〕 156,000円
給付総額 2,340,000円

〔20年有期年金額〕 122,600円
給付総額 2,452,000円

〔年金に代えて、一時金を100%選択〕
選択一時金 2,020,200円

脱退一時金 3年以上
15年未満
〔加入者期間10年のとき〕

①積立額
3,000円×120月=360,000円

②利息
34,190円

③合計
394,190円

 脱退一時金 394,200円
遺族給付金 3年以上
加入中死亡
〔加入者期間25年のとき〕

①積立額
3,000円×300月=900,000円

②利息
253,091円

③合計
1,153,091円

 遺族一時金 1,153,100円


モデル給付額 毎月の積立額(全額会社負担)1,500円のとき

給付の種類 加入者期間 給付の計算(仮想個人勘定残高) モデル給付額
老齢給付金 15年以上 〔加入者期間38年のとき〕

①積立額
1,500円×456月=684,000円

②利息
326,069円

③合計
1,010,069円

〔5年有期年金額〕 212,600円
給付総額 1,063,000円

〔10年有期年金額〕 111,600円
給付総額 1,116,000円

〔15年有期年金額〕 78,000円
給付総額 1,170,000円

〔20年有期年金額〕 61,300円
給付総額 1,226,000円

〔年金に代えて、一時金を100%選択〕
選択一時金 1,010,100円

脱退一時金 3年以上
15年未満
〔加入者期間10年のとき〕

①積立額
1,500円×120月=180,000円

②利息
17,095円

③合計
197,095円

 脱退一時金 197,100円
遺族給付金 3年以上
加入中死亡
〔加入者期間25年のとき〕

①積立額
1,500円×300月=450,000円

②利息
126,545円

③合計
576,545円

 遺族一時金 576,600円
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