福祉事業
当基金の福祉事業は、事務費掛金(事業主掛金)を主たる財源として実施しています。
福祉給付金
福祉給付金は、事業所の福利厚生に活用していただいています。
給付要件に該当しましたら、事業所を通じて福祉給付金の請求手続きができます。
福祉給付金の請求にあたっては、請求書および所定の添付書類が必要です。
福祉給付金の請求手続きができる期間は、給付要件の該当日から1年以内です。
結婚祝金
給付要件
①加入者期間が1年以上ある加入者が結婚したとき
②加入者期間が1年以上ある女子加入者が結婚のために加入者の資格を喪失した後、3か月以内に結婚したとき
結婚祝金の額 | 1万円 |
出産祝金
給付要件
〇加入者又は加入者の妻が出産したとき
加入者及び加入者の妻が共に加入者であった場合は、加入者の妻に給付いたします。
加入者が出産したとき | 2万円 |
加入者の妻が出産したとき | 1万円 |
加入者と加入者の妻が共に加入者であった場合は、妻に支給 | 2万円 |
死亡弔慰金
給付要件
〇加入者が死亡したとき
つぎの順位によって遺族に支給いたします。
① 配偶者(事実上の婚姻関係にあった者を含む)②子(死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む)
③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
加入者期間 | 支給額 |
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3年未満 | 1万円 |
3年以上5年未満 | 3万円 |
5年以上 | 5万円 |