よくある質問(Q&A)
1.年金関係
- Q1 みずほ信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてきますが?
- Q2 年金はいつから受け取れますか?
- Q3 年金の支払い日はいつですか?
- Q4 年金の振込口座を変更したいのですが。
- Q5 年金の振込口座を本人名義以外のものにできますか?
- Q6 年金受給者が死亡した時の手続きについて教えてください。
- Q7 遺族給付金は遺族であれば誰でも受け取ることができますか?
- Q8 定年前に退職しました(20年以上加入の方)。60歳から年金で受け取る選択していますが、一時金で受け取ることができますか。
2.税金関係
- Q1 企業年金から年金を受け取った場合の税金はどうなりますか?
- Q2 企業年金から年金を受け取った場合、確定申告手続は必要ですか?
- Q3 企業年金から一時金を受け取った場合の税金はどうなりますか?
- Q4 確定申告に使用する「公的年金等の源泉徴収票」はいつ届きますか?
- Q5 企業年金からの源泉徴収票を紛失した場合、再発行はできますか?
1.年金関係
Q1 | みずほ信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてきますが? |
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A1 | 当企業年金は、年金・一時金の送金や税務等の業務を、みずほ信託銀行に業務委託しています。このため、みずほ信託銀行から送付物が送られてきます。 |
Q2 | 年金はいつから受け取れますか? |
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A2 | 60歳到達日の翌月分からです。 |
Q3 | 年金の支払い日はいつですか? |
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A3 | 偶数月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。 |
Q4 | 年金の振込口座を変更したいのですが。 |
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A4 | 当企業年金までご連絡ください。「各種変更届」を郵送します。 |
Q5 | 年金の振込口座を本人名義以外のものにできますか? |
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A5 | 出来ません。本人名義に限ります。 |
Q6 | 年金受給者が死亡した時の手続きについて教えてください。 |
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A6 | 書類での手続が必要となりますので、当企業年金へ電話でご連絡ください。 手続書類をご遺族に送付します。 |
Q7 | 遺族給付金は遺族であれば誰でも受け取ることができますか? |
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A7 | 企業年金からお支払いする遺族給付金を受けられる範囲と順位は以下の通り決まっています。 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)死亡した者に生計を維持されていたその他の親族 なお、本人の遺言や遺族の意思により、上記の範囲と順位を変えることはできません。 |
Q8 | 定年前に退職しました(20年以上加入の方)。60歳から年金で受け取る選択していますが、一時金で受け取ることができますか。 |
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A8 | 一時金に変更して受け取ることは可能です。手続き書類をお送りしますのでお電話にて当企業年金までご連絡ください。 |
2.税金関係
Q1 | 企業年金から年金を受け取った場合の税金はどうなりますか? |
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A1 | 企業年金からお支払いした年金は、所得税法上『雑所得』扱いとして、課税の対象になります。そのため、年金額に関わらず、毎回の支給時に一律7.6575%(所得税7.5%+復興特別所得税(所得税率×2.1%:令和19年末まで))を源泉徴収し、税金を差し引いた金額をお支払いします。 |
Q2 | 企業年金から年金を受け取った場合、確定申告手続は必要ですか? |
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A2 | 企業年金から受け取る年金は、税法上、国からの年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、企業年金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヶ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。詳細は、所轄の税務署に直接お問い合わせください。 |
Q3 | 企業年金から一時金を受け取った場合の税金はどうなりますか? |
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A3 | 企業年金からお支払いする一時金は、所得税法上「退職所得」として課税対象となります。 |
Q4 | 確定申告に使用する「公的年金等の源泉徴収票」はいつ届きますか? |
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A4 | 毎年、1月中旬頃、みずほ信託銀行より送付されます。 |
Q5 | 企業年金からの源泉徴収票を紛失した場合、再発行はできますか? |
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A5 | 再発行できますので、当企業年金へお問い合わせ下さい。 |