(注)『仮想勘定残高のお知らせ』の現在の仮想個人勘定残高に記載があっても、加入者期間が3年未満で当基金の加入者資格を喪失された場合は、年金や一時金の支給はありません。(ただし、解散した厚生年金基金の分配金を当基金に持ち込まれている方を除く)
※令和4年分以前にさかのぼって年金の支給開始や年金額の変更等があった場合、源泉徴収票が複数枚となります。