加入資格と掛金
加入資格
◆65歳未満で厚生年金保険の被保険者の方が加入の対象となります
・滋賀県医療機関企業年金基金に加入する事業所にお勤めされる65歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者の人が加入の対象者となります。
(注)ただし、加入期間が3年未満の方は脱退一時金の受給対象とならないことから、新しく加入される場合は満62歳以下の方が加入対象者となります。
・原則として全員加入ですが、不当差別に該当しない範囲で一定の資格を設けることが可能です。
<除外できる例>労働協約等に規定される職種以外の者 等
(注)厚生労働省への認可申請が必要となりますので、就業規則等の書類の提出が必要となります。
掛金
◆基金の掛金は、事業主が全額負担
・基金の掛金は、すべて事業主の負担となっています。加入者の負担はありません。
◆掛金は、4つのグループから事業所ごとに選択できます
・将来の年金・一時金の原資となる標準掛金は、加入者一人あたり月額3,000円、4,000円、5,000円、7,000円から事業所ごとに選択できます。
・事務費掛金は、加入者一人あたり月額800円となります。
◆グループごとの加入者一人あたりの掛金の月額
グループ | 標準掛金 | 事務費掛金 | 掛金合計 |
---|---|---|---|
Aグループ | 3,000円 | 800円 | 3,800円 |
Bグループ | 4,000円 | 4,800円 | |
Cグループ | 5,000円 | 5,800円 | |
Dグループ | 7,000円 | 7,800円 |